元号か、西暦か | 行政書士・終活アドバイザーよしだよしこ

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人生は後半戦がおもしろい!

ごきげん行政書士! よっちゃんです

 

元号の発表まであとわずか

 

おめでたいムードもありますが

業務上、たいへんな思いをなさっている方も多いはず

 

私たち行政書士も然りです

 

3月末までに申請しなければならなかった

申請書や添付書類に

平成31年5月1日という文言が散らばっています

 

所管の窓口では

「4月に入ってから差し替えてください」とか

「このままでいいですよ」といわれたり…

 

行政書士としては

仰せのとおりにいたします!というしかない

 

お客様の許可通知書に記載されている有効期限も

平成34年9月30日までとか

平成36年3月31日までとか

いっぱいあります

 

以前から、お客様にお渡しする管理表には

元号と西暦を併記していますが

やはり西暦表示でないとややこしい…

 

マイナンバーカードは

既に西暦が採用されていますよね

 

元号は素晴らしい文化だけど

手続きモノは西暦がいいな