ごきげん行政書士! よっちゃんです
元号の発表まであとわずか
おめでたいムードもありますが
業務上、たいへんな思いをなさっている方も多いはず
私たち行政書士も然りです
3月末までに申請しなければならなかった
申請書や添付書類に
平成31年5月1日という文言が散らばっています
所管の窓口では
「4月に入ってから差し替えてください」とか
「このままでいいですよ」といわれたり…
行政書士としては
仰せのとおりにいたします!というしかない
お客様の許可通知書に記載されている有効期限も
平成34年9月30日までとか
平成36年3月31日までとか
いっぱいあります
以前から、お客様にお渡しする管理表には
元号と西暦を併記していますが
やはり西暦表示でないとややこしい…
マイナンバーカードは
既に西暦が採用されていますよね
元号は素晴らしい文化だけど
手続きモノは西暦がいいな