~アナタらしい働き方を応援する行政書士よっちゃんです~
5/2… GWのはざま、シトシト雨の中
介護タクシーの許可申請で奈良運輸支局へ
介護タクシーといっても
今日は78条3号(自家用自動車有償運送)許可です
78条3号許可とは
介護事業所のヘルパーさんが
自家用車(社用車やヘルパーさんの車)で有償運送を行えるという許可です
(介護事業所さんが介護タクシーの許可を取得していることが前提!)
道路運送法の78条3号に
「公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において~」と定められているように
特別な感じの許可なんです
同じ78条3号で
「地域または期間を限定して」とあるように、この許可の期限は最長2年
しかも、更新制度がないので
期限がせまってきたら、新規申請と同じ手続きをします
人ではなく車両ごとに与えられる許可なので
自家用車を買い換えたら「変更届」ではなく
「前車両許可の廃止届」+「新車両の新規許可申請」になります
上で最長2年と書きましたが、こういう時にコレが活きてきます
許可車両台数が多いとき、許可期限にバラつきがあると管理が大変ですよね
そこで途中で新規許可をした車両の許可期限は
他の車両の許可期限と合わせてもらうこともできるんです
だから最長2年!です
78条3号許可は、車両に与えられる許可ではあるものの
添付書類として
ヘルパーさんの宣誓書が3種類に、事業者さんとの契約書もあったりと
ヘルパーさんの印鑑をいただく書類が多く
車両台数が多い時には、とっても手を焼きます。。。(>_<)
みなさんのご協力の元
本日は12台分の新規許可(気持ち的には更新)申請をしてきました
1か月後、12枚の許可証がおりるのが楽しみです![]()
