地域における公益的な取組を実施する責務
いきなりですが…
「H28年 改正社会福祉法で義務化されたので
H29.4以降 全 社会福祉法人さんは
公益的な取組をしていないといけないんですよ~」
とは、昨日受講した
社会福祉法人会計セミナー(主催:福祉医療機構)でのお言葉
そう!
地域における公益的な取組は
社会福祉充実残額の有無にかかわらず
社会福祉法人の責務とされています
それが・・・
地域における公益的な取組って
なかなか難しいんですよね
定義としては
①社会福祉・公益事業における福祉サービス
②日常・社会生活上の支援を必要とする者へのサービス
③無料または低額で提供
となっています
国からの資料だと
各法人が創意工夫を凝らした
多様なニーズに対応するサービス
…と、これまたハードルをあげてくる(笑)
セミナーでは
「まだまだ取組を始められていない
法人さんも多いかもしれませんが
責務だと認識してくださいよ」
というニュアンスでした
原則3年に一度の監査もありますし
心しましょう![]()
