社会福祉法人さん、公益的な取組なさってますか? | 行政書士・終活アドバイザーよしだよしこ

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人生は後半戦がおもしろい!

 

地域における公益的な取組を実施する責務

 

いきなりですが…

 

「H28年 改正社会福祉法で義務化されたので

H29.4以降 全 社会福祉法人さんは

公益的な取組をしていないといけないんですよ~」

 

とは、昨日受講した

社会福祉法人会計セミナー(主催:福祉医療機構)でのお言葉

 

 

そう!

地域における公益的な取組は

社会福祉充実残額の有無にかかわらず

社会福祉法人の責務とされています

 

それが・・・

地域における公益的な取組って

なかなか難しいんですよね

 

定義としては

①社会福祉・公益事業における福祉サービス

②日常・社会生活上の支援を必要とする者へのサービス

③無料または低額で提供

となっています

 

国からの資料だと

各法人が創意工夫を凝らした

多様なニーズに対応するサービス

…と、これまたハードルをあげてくる(笑)

 

セミナーでは

「まだまだ取組を始められていない

法人さんも多いかもしれませんが

責務だと認識してくださいよ」

というニュアンスでした

 

原則3年に一度の監査もありますし

心しましょうひらめき電球