今日は運送業に関するお話し(^^)
近畿各支所で10/1、
運行管理者基礎講習の申込が始まりました。
講習日は各所で概ね12月~1月の3日間。
申込は 自動車事故対策機構NASVA から。
運行管理者基礎講習とは
運行管理者試験の受験資格になる講習です。
(運行管理の実務経験1年以上でも受験可)
介護タクシーの事業者さんは原則、運行管理の有資格者を
選任しなければなりません。
例外として保有車両が4台以下なら資格がなくてもOK。
ただし、この車両台数には78条の許可車両も含まれます。
(78条についてはまた別の機会に(^^;)
運行管理者とは
事業用自動車の乗務割の作成や運転者の指導監督、
点呼による運転者の健康状態等の把握や安全運行の指示など、
運行の安全を確保するための業務を担う人のこと。
運行管理者試験は年2回。
次の試験がH29.3.5に実施され、
今回の講習を修了するとその受験資格にできます。
介護タクシーの手続きも得意業務としている私。
勉強のために運行管理者(旅客)資格も持ってますよ~。