はじめに…「その1」としましたが
その2はあるかどうかわかりません(^^;
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平成29年4月1日施行で(一部は平成28年4月1日から)
福祉サービスの供給体制の整備と充実を図るため
社会福祉法人の制度改革が行われます。
一番の目玉は
評議員会が議決機関として必置になるということ。
これまでの評議員会は
任意設置の諮問機関であり
評議員は理事との兼務も可能でした。
しかし、これでは
理事・理事長に対する牽制機能が不十分だとして
改革後は評議員会を必置の議決機関とし
理事・監事との兼務は不可となります。
各社会福祉法人さんは大いに波立っていることと思います。
ほかにも
「○○公表に係る規定の整備」や「会計監査人関係」等々
さまざまあるのですが、私が注目しているのは
・社会福祉充実残額の明確化と計画書の作成
・無料又は低額な料金で福祉サービスを提供する責務
です。
・社会福祉充実残額の明確化と計画書の作成とは
「純資産額」-「事業継続に必要な財産」が
社会福祉充実残額(再投下財産額ともいいます)で
その残額を保有する法人は
社会福祉充実計画の作成が義務付けらます。
いわゆる内部留保を明確にして
計画的に事業に再投資させるというものです。
・無料又は低額な料金で福祉サービスを提供する責務
これは地域における公益的な取組を推進させよう
というものですが
ん?一体どんな取組が該当するの?と思いますよね。
厚労省から通知なども出ていますがいまいち「?」な気が…
今後もう少し具体的な通知がでることを切望します。
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今後の制度改革に関する政省令・通知は10月に出る予定。
今することは
・定款変更案の検討
・評議員候補者の検討
・評議員選定・解任委員候補者の選定
・社会福祉充実計画の検討
などで10月に入ったら一気に手続き関係を進める…
というところかな。