社会福祉法人 制度改革 その1 | 行政書士・終活アドバイザーよしだよしこ

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人生は後半戦がおもしろい!

はじめに…「その1」としましたが

その2はあるかどうかわかりません(^^;

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平成29年4月1日施行で(一部は平成28年4月1日から)

福祉サービスの供給体制の整備と充実を図るため

社会福祉法人の制度改革が行われます。

 

一番の目玉は

評議員会が議決機関として必置になるということ。

 

これまでの評議員会は

任意設置の諮問機関であり

評議員は理事との兼務も可能でした。

 

しかし、これでは

理事・理事長に対する牽制機能が不十分だとして

 

改革後は評議員会を必置の議決機関とし

理事・監事との兼務は不可となります。

 

各社会福祉法人さんは大いに波立っていることと思います。

 

ほかにも

「○○公表に係る規定の整備」や「会計監査人関係」等々

さまざまあるのですが、私が注目しているのは

 

・社会福祉充実残額の明確化と計画書の作成

・無料又は低額な料金で福祉サービスを提供する責務

 

です。

 

・社会福祉充実残額の明確化と計画書の作成とは

 

「純資産額」-「事業継続に必要な財産」が

社会福祉充実残額(再投下財産額ともいいます)で

その残額を保有する法人は

社会福祉充実計画の作成が義務付けらます。

 

いわゆる内部留保を明確にして

計画的に事業に再投資させるというものです。

 

・無料又は低額な料金で福祉サービスを提供する責務

 

これは地域における公益的な取組を推進させよう

というものですが

ん?一体どんな取組が該当するの?と思いますよね。

 

厚労省から通知なども出ていますがいまいち「?」な気が…

今後もう少し具体的な通知がでることを切望します。

 

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今後の制度改革に関する政省令・通知は10月に出る予定。

 

今することは

・定款変更案の検討

・評議員候補者の検討

・評議員選定・解任委員候補者の選定

・社会福祉充実計画の検討

などで10月に入ったら一気に手続き関係を進める…

というところかな。