確定申告も大詰め。
私がサポートしているお客様でも
確定申告が終わったら安心して
申告書だけ大切に保管していた…なんて話も聞きます。
帳簿をつける元となった領収書や請求書などを証憑といいますが
これらの証憑類はきちんとまとめて保管しておいてくださいね。
帳簿書類(証憑類+帳簿)の保存期間は確定申告書の提出から
7年とされています。
→国税庁 帳簿書類の保存期間
白色申告の方も帳簿書類の保存が義務付けられています。
→国税庁 白色申告者の記帳・記録保存制度
年度分ごとに全部まとめてファイリングするのを
ルーティンにしましょう^_^
*法人の場合
青色申告の法人さんは、欠損金の繰越期間が9年なので
欠損金の生じた事業年度の保存期間は9年
(平成29年4月1日以降に開始する事業年度からは10年)
と定められています。