確定申告 証憑類は7年間保存! | 行政書士・終活アドバイザーよしだよしこ

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人生は後半戦がおもしろい!

確定申告も大詰め。

私がサポートしているお客様でも
確定申告が終わったら安心して
申告書だけ大切に保管していた…なんて話も聞きます。

帳簿をつける元となった領収書や請求書などを証憑といいますが
これらの証憑類はきちんとまとめて保管しておいてくださいね。

帳簿書類(証憑類+帳簿)の保存期間は確定申告書の提出から
7年とされています。
国税庁 帳簿書類の保存期間

白色申告の方も帳簿書類の保存が義務付けられています。
国税庁 白色申告者の記帳・記録保存制度

年度分ごとに全部まとめてファイリングするのを
ルーティンにしましょう^_^


*法人の場合
青色申告の法人さんは、欠損金の繰越期間が9年なので
欠損金の生じた事業年度の保存期間は9年
(平成29年4月1日以降に開始する事業年度からは10年)
と定められています。