帳簿は7年間保存してください | 行政書士・終活アドバイザーよしだよしこ

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人生は後半戦がおもしろい!

確定申告の季節まっただ中!
みなさん、もうお済みですか?

起業たまご塾などで、確定申告のお話をするとき
よくでる質問が2つあります。

【質問】領収書も全部提出するんですか?
【答え】いいえ。事業所得に関する領収書は提出不要です!

【質問】申告したあとの領収書はどうしたらいいんですか?
【答え】7年間保存してください!

こんな感じ。
ご存知なかった方は、今後の参考にしてくださいね。

保存に関しては、
領収書だけでなく帳簿書類全般だと思ってください。

ここでいう帳簿書類とは
取引の記録(帳簿)や請求書・領収書等(証憑:しょうひょう
をまとめて指します。

そして
帳簿書類等は確定申告書の提出期限から7年間保存
しなければなりません。
→ 国税庁のHP帳簿書類等の保存期間

とにかく、
確定申告(会計)に関する資料の全てを
ファイリングやボックスに収納するなどして
毎年、同じ形式で保存しておくとわかりやすいですよ。