前回は
「白色申告者さんの記帳と帳簿保存が義務化されていますよ~」という内容でしたが
そもそも「青とか白とかって??」という方もいらっしゃるので
簡単にポイントを紹介しておきます。
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青色申告制度とは
複式簿記など一定の水準の記帳をして正しい申告をする人は
所得金額の計算で有利な扱いを受けることができるという制度
●青色申告承認申請書
青色申告者となるには
事前に税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
提出期限は、青色申告をしようとする年の3月15日までですが
新規開業者さんは、開業届と一緒に提出できます。
●青色申告の2大メリット
1人で小さく始める事業でも、この2大メリットはとても助かります!
①65万円の特別控除
損益計算書と共に貸借対照表を提出することで所得から最高65万円控除することができます。
簿記に自信がない人でも会計ソフトを利用すれば特別控除に必要な帳簿の作成が可能。
②赤字の繰り越し
開業当初は設備投資などで赤字になることも。。。
その損失分を繰り越すことができるので、
事業が軌道に乗って急に利益が大きくなったときに助かります。
●青色申告その他のメリット
③青色申告専従者給与
家族で事業をする場合、事前に届出をすることで
その家族への給与を経費にすることができます。
(但し、その方は配偶者控除や扶養家族の対象からはずれます)
おおまかなものはこれくらいかな。
所得税はずっとついてまわるものなので、
少しでも優遇をうけられるよう意識したいですね。
*税金・税務については税理士さんにご相談ください。