昨日は立冬。
一層からだに気をつけて気を引き締めてまいりましょう!
さて、セミナーで開業届の話をすると
「これって、出さないとどうなるんですか?」
という質問がよく出ます。
ま、なんて消極的なんでしょう…(笑)
・・・
開業届に関しては、
所得税法§229に「~その事実があった日から1カ月以内に
税務署長に提出しなければならない」とあります。
*様式は国税庁のページからダウンロードできます。
2部用意して、税務署の受付印をもらい
1部を控えとしてずっと大切に保管しておいてくださいネ。
事業に許可が必要な場合、融資を受ける場合
その他、何らかの手続きをする上で必要になることがあります。
・・・
冒頭の「出さないと…」という質問は
①気づいたら事業のようになっていて
開業届というものを知らなかった
②開業届を出すほどの決心はつかないけど
ちょこっと事業をやりたい
というのが理由みたい。。。
最近は、主婦の起業やネット起業が増えているのに伴い
こういうケースも増加しているようです。
①のケースはご心配なく。
罰則規定はありませんので、
きちんと確定申告をしていれば大丈夫。
ただ、青色申告など税の優遇を受ける届出をする場合
開業届を出していないのに…ってことには
なっちゃいますね。
②のケースは…「甘い!!!<`~´>」
そんな気持ちで人さまからお金を頂戴しようなんて
ダメ!ダメ!ですよ。(と、私は思います)
・・・
もちろんこれから起業しようという方は
この日が開業日!と決めた日から1カ月以内に
提出してくださいね。
いつ・どこで・業種は・屋号は…等を書きこむ
開業届は起業のもっとも単純な見える化とも言えます。
精神論だと笑われるかもしれませんが
きちんと提出することで、キモが座ります。