『相続手続きに係る保険取扱い業務入門』
というテーマの研修会に参加しました。
企画・運営してくださった書士会の研修指導部さん、ありがとうございました。
講師は某保険の代理店さん と 某保険会社さん。
遺産の分割、特に遺言作成時における
保険のもつ機能の活用方法についてお話しくださいました。
保険をみるとき
受取人は誰になっているか 誰にするか が とても重要!
そして
生命保険は、受取人固有の財産!
つまり 相続財産には含まれない という点も とっても重要!
この基本ポイントを活用する訳ですね。なるほど。
相続って。。。
行政書士として何度もお手伝いしたことがありますが
とてもナイーブな分野。
本当に 個別 さまざまだし
行政書士として お手伝いできる範囲も限られます。
ただ、感情に流されず、冷静な第三者の目で
親身にお手伝いすることを 精一杯心がけています。