株主総会 | 行政書士・終活アドバイザーよしだよしこ

行政書士・終活アドバイザーよしだよしこ

人生は後半戦がおもしろい!

株主総会の季節です。

3月末決算の法人さんが多いので、
ちょうどこの時期に  「○○の株主総会が~」  という話題が
ニュースになります。

株主総会だなんて 何だか他人事だと思っていませんか?

会社を設立したら、規模や人数にかかわらず 開催しなければなりません。
定時株主総会は 毎年 業年度終了後、一定の時期に 召集します。
(会社法296条)

一般的には 定款で 「事業年度修了後 3カ月以内に~」 
定めている会社が多いので、
3月決算 ⇒ 6月株主総会 となるんですね。

小さな会社だと お決まりの決議事項は
  ①事業報告と決算の報告、承認
  ②役員の選任について
  ③役員報酬について   
など。

もちろん ②③は不要な年度もあります。

たとえ家族だけで運営している会社でも
株主は自分ひとり!だったとしても(笑)
株主総会を開いて しっかり議事録を残してくださいね。
(会社法318条)