設問1
〔保証債務履行請求の可否〕
◎基本
主債務と保証債務分ける
主債務:多額の借財(362Ⅳ②)→反しても原則有効か?
ただし、民93ただし書き類推→付従性
保証債務自体:利益相反取引(356Ⅰ③)→反しても原則有効?
ただし、相対的無効説
△応用?
例外として、株主全員の同意(※これは事案分析できていないと浮かび上がらない)
〔株式交換〕
◎基本
条文:828Ⅰ⑪
△応用?
無効事由の意義?
あてはめ:各別の催告欠如
弁済等なし
対価不当→手続内で保護されてなかったっけ?
特別利害関係人→本件株主は誰だっけ?
設問2
◎基本
429
他の取締役
他社(ex.法人格否認とか)
△応用?
あてはめキッチリ!