設問1

〔保証債務履行請求の可否〕

◎基本

 主債務と保証債務分ける

 主債務:多額の借財(362Ⅳ②)→反しても原則有効か?

      ただし、民93ただし書き類推→付従性

 保証債務自体:利益相反取引(356Ⅰ③)→反しても原則有効?

           ただし、相対的無効説

△応用?

 例外として、株主全員の同意(※これは事案分析できていないと浮かび上がらない)

〔株式交換〕

◎基本

 条文:828Ⅰ⑪

△応用?

 無効事由の意義?

 あてはめ:各別の催告欠如

       弁済等なし

       対価不当→手続内で保護されてなかったっけ?

       特別利害関係人→本件株主は誰だっけ?


設問2

◎基本

 429

 他の取締役

 他社(ex.法人格否認とか)

△応用?

 あてはめキッチリ!