下記の記事を抜粋させて頂きます。<(_ _)>

 

今年は憲法に関して、重要な節目になる年だと思っています。岸田総理は就任当初から幾度も憲法改正に言及しており、憲法審査会も定例化、過去最多の審査会を開催しています。そこで今回は、デマがあまりに跋扈している「緊急事態条項」について書いていきたいと思います。

 

2023年の年末に出たニュースがこちら。2024年は岸田総理の任期満了の時期なので、いよいよ動きがあると思われます。

 

下矢印デマ画像下矢印

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 上矢印よくネットで流れる緊急事態条項反対の画像

 

まあ、上記の画像はあまりに現実と乖離していますし「過剰に煽りたがる扇動家」らしさが満載なので、そんなに引っかかる人がいるとは考えにくいのですが…。まあ、一定数いるんですよね…

 

では、検証をしていきましょう。ただし、これは弁護士さんや憲法学者の間でも意見が分かれる話なので、私の記事以外も幅広く情報収集して、皆さんの個人個人の「正解」を見つけて、ご判断いただければと思います。

 

01. 緊急事態条項の内容確認

01-1. そもそも緊急事態条項とは?

戦争・恐慌・大規模な災害、近年ならパンデミックといった緊急に対策を打たなければいけない事態において、政府などの国家権力に与えられる平時の憲法の枠組みを超える権限を「国家緊急権」といいます。国家緊急権に関する憲法上の規定が掲題の「緊急事態条項」です。

 

一時的に「権力分立や一定の人権を制限しながら、迅速に非常事態の収拾を図る」という規定なので、ファシズム的な「国家権力が個人の自由を奪う」をイメージする方が多いんだと思います。

 

01-2. 大日本帝国憲法から日本国憲法へ

かつては日本にも緊急事態条項があったのです。大日本帝国憲法時代ですが、議会閉会中に緊急の必要がある場合に天皇が法律に代わるものとして命令を出す緊急勅令、行政権や司法権の一部を軍隊に移す戒厳、戦争や事変の際に天皇が国民の権利を制限できるとした非常大権などがありました。

 

緊急事態条項が功を奏した例
大正時代、関東大震災で東京は様々な機能が壊滅し、議会を招集することが困難でした。が、そのときに役に立ったのが緊急勅令と緊急財政処分です。当時の内閣は、被災者の食糧援助、物価高騰の抑制、債権の支払い猶予、一時的な課税の免除、臨時物資供給のための特別の会計など、様々な緊急措置を緊急命令と緊急財政処分によって次々と実施させました。人々の生活や経済を立て直すために、待ったなしで遂行できるプランを即実行したのです。今年は元日から能登半島で地震があり、南海トラフ地震もいつ起きるかわからない状況なので、イメージはしやすいと思います。なお、これらの命令は後日、ちゃんと帝国議会で承認されています。

 

緊急事態条項がマイナスに働いた例

昭和初期、国会に「治安維持法」の改正案が提出され、審議未了で廃案となったのですが、当時の内閣は「緊急勅令」を使ってこれを強引に成立させました。最高刑が死刑に引き上げられたほか、規制対象も広がり、言論の自由や思想信条の自由などを弾圧する強力な手段として使われるようになりました。

 

緊急事態条項が廃止されたのは日本の敗戦後。連合国総司令部(GHQ)指令によって廃止になり、そこで生まれたのが現在の日本国憲法です

 

01-3. 外国は緊急事態条項あるの?

これは「国立国会図書館調査及び立法考査局 諸外国の憲法における 緊急事態条項」のPDFから抜粋。まあ、白黒で分かりづらかったのでExcel出力してカラーリングしました。2023年9月時点の書類です。

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筆者作成 引用元:国立国会図書館調査及び立法考査局 諸外国の憲法における緊急事態条項

 

2013年時点で、世界の93.2%の国は「緊急事態条項がある」という資料があります。(衆議院「緊急事態」等に関する論点説明資料)また、昨年4月にも新藤義孝議員がFNN Primeでこんな発言をしておられます。

 

新藤氏:問題は、日本には緊急事態という概念がないこと。有事に通常とは違う態勢を組める規定がないこと。93%の国の憲法が緊急事態を設定しているという。それ以外の国は不文の法理として国家緊急権というのを認めている。アメリカがそうだ。日本のように明示的に緊急事態という概念そのものを設定してない憲法はどこにもない。 東洋経済オンライン

 

G7(日本、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ)の中で憲法に緊急事態条項を定めているのは、実は少なかったりします。
G7で緊急事態条項がある国:ドイツ、フランス、イタリア
G7で緊急事態条項がない国:日本、米国、英国、カナダ

 

なお、フランス、ドイツ、アメリカの詳細については、国立国会図書館調査及び立法考査局の資料「米国・フランス・ドイツ各国憲法の軍関係規定及び緊急事態条項」に詳しい記載がありますので、興味のある方はご一読を。

 

02. 現行法で対応可能か?(災害・疫病等)

憲法改正反対派のリーフレットなどで必ずといっていいほど出てくるのが「緊急事態条項などなくても、現行法規で対応可能だから不必要」という論調です。本当にそうなのか確認していきましょう。

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                    日本弁護士連合会

 

02-1. 災害対策基本法

これを述べておられるサイトは多いです。が、必ず緊急事態条項反対派の方々の広報には「大事なことはいざという時に備えておくことです」という形の文章が記載されています。災害対策基本法は「予防・防災」「応急」「復興」という形でフェーズごとに細かく規定がありますが「予防・防災」がいかに万全を期していても、必ずイレギュラーが起きる。災害が起きるたびに「あのとき、こうすればよかった」「この要素が救助を妨げた」「想定外の事が起きて対応できなかった」といった教訓が毎回生じます。これを生かして、災害対策基本法は「毎年改定されている」のが実情です。

 

災害対策基本法においては、災害が発生し、かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすような場合には、内閣総理大臣は災害緊急事態を布告することができ国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の招集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置をまついとまがないときは、生活必需物資の授受の制限、価格統制、債務支払の延期等をするために必要な措置を取ることができるとされている。

                       奈良弁護士会

 

   上記が今回話題になった「特定非常災害指定」と「激甚災害指定」と思われます。これは「行政手続きを緩和してくれる」と「経済援助を国がやってくれる」ですが、例えば人の移動や車の移動を制限したり、医療関連のヘルプを出したりなどは網羅できてないように思います。「特定非常災害指定」と「激甚災害指定」につきましては、私の前回の記事参照。

 

また、大規模地震対策特別措置法では、内閣総理大臣が務める地震災害警戒本部長は、特に必要があると認められる場合には地方自治体に必要な指示を出すことができ、また自衛隊の派遣を要請することもできるとされている(同条2項)。さらに、災害救助法では、7条から10条において都道府県知事に、災害対策基本法では、59条、60条、63条から65条において市町村長にそれぞれ私権を一定の場合に制限する強制権が認められている。このように、既に現憲法下においては災害対策に関する法整備がなされており、さらに憲法において災害対策に関する規定を定める必要性はない。

 

昭和53年制定の大規模地震対策特別措置法についても記載がありますが、これは「大規模地震」を想定したもので、その他の災害(豪雨、土砂災害、津波など)に適用できるものではないのでは?

 

個人的には「地震以外の場合は、その特措法で災害処理を円滑に進めることは出来ない」と考えます。その場合は、結局法整備が必要。急を要す事態が生じた場合に対応できないと思います。

 

02-2. 新型インフルエンザ等対策特別措置法

これは元々はコロナではなく、平成24年のMARS流行の際にできた特措法です。あの時も国全体が恐怖におののいてましたね。私も風邪ひいてお医者さんにかかったのですが、海外渡航歴や直近の行動などを事細かに聞かれた記憶があります。

 

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厚生労働省 感染症対策における感染症法と新型インフル特措法の位置づけ

 

ここで、不勉強な私が少し調べたのが「インフルエンザってそもそも何なの?」って事。NID国立感染症研究所の記載によると「インフルエンザウイルスを病原とする気道感染症」との事。

 

これはパンデミック全般に対する法整備じゃないのだろうと解釈。例えば梅毒のような性感染症はインフルエンザとは別物。ノロウイルスや大腸菌などの食中毒もあります。呼吸器系以外のこれでは他の病気の蔓延そのものを食い止めることは出来ないのではないでしょうか?

 

緊急事態条項で対応するレベルの感染症が今後どのくらいの確率で起きるのかは未知数ですが、特措法だと遅い事態も想定されますよね。

02-3. 衆議院の任期満了時に緊急事態が起きた場合

これは読売新聞の記事が非常にわかりやすかったです。

 

POINTのみ抜粋します。70日間って結構あっという間ですよね。

 

・ 憲法改正の中でも、大災害で選挙が出来ない時に国会議員任期を延長出来るようにしておくことは、危機管理のためとりわけ検討と対応が急がれる。
・ 憲法上の参院の緊急集会で足りるとの主張もあるが、衆院解散から特別国会召集までの70日間しか使えず、備えとしては不十分だ。
・ 緊急集会は、戦後GHQと日本政府の交渉で妥協により生まれた独自の制度で、当初から70日間を想定していた。
・ 議員任期を延長すれば、一定期間国民の投票権を奪うことになる。戦前の帝国議会で検討されていた「常置委員会」構想も、ドイツ憲法と似た制度で、一考に値する。               読売新聞 2023.11.06
 

02-5. 過去の事例から

これを見たら「遅い」ってなりますよね?「緊急事態条項は要らない」という方が多数派だと、ここは改善されないのです。特措法で応急処置的に対応じゃなく「意思決定の速度を上げて、比較的強引に物事を推し進める必要」はあると私は考えます。

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             産経新聞 2020.05.05

 

04. 与野党の緊急事態条項案

では、自民党はどのような形で緊急事態条項を策定しようとしているのかを確認してみましょう。


04-1. 岸田政権は過去の総理より改憲に前向き

就任当初から「任期満了までに改憲を」と発言しておられます。つい最近もニュースになっていましたね。過去にここまで具体的に期限を区切って改憲に言及した総理がいたでしょうか。

 

過去最多の憲法審査会を開催している現総理は、私が知りうる限り「最も具体的なスケジューリングとプランニングをしている」総理です。

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              筆者作成:衆参両議院の憲法審査会から抜粋

 

04-2.自民党の緊急事態条項案

上記で少し触れましたが、テロや戦争などの有事ではなく「災害を想定したもの」ではあります。今現在、ブラッシュアップした最終稿が策定されているものと思います。今現在分かる範囲で、2022年の5月に出ている資料から抜粋します。

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    自民党 日本国憲法の改正実現に向けて 2022.05.13

 

あと、これは18歳選挙権の特設サイトですけど、「18歳選挙 国に届け!」ってところの記載。ここにも緊急事態条項の条文イメージとして記載がありました。やはり大地震想定ですね。

自民党 「国に届け」Vol.6画像

           自民党 「国に届け」Vol.6

 

順調に条文起草が進むことを期待しています。

 

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時事通信NEWS

おそらく、自民党の目標は「改憲を成功させる」を主軸にプランニングしているので、基本的に「かなり絞った案」です。後述の維新+国民民主+有志の会(無所属)の方が、実際はカバーするレンジが広い。また、期日の期限は入れた方がよい気もします。


中略

06. 改憲に関して誤解が多い箇所

これは緊急事態条項のみならず、9条のデマも含めて少し紹介しておきますね。まあ、デマが本当に多いので。

 

06-1. 基本的人権が無くなる?

97条の削除が騒がれていますが、これは11条との重複を解消するためです。

 

【日本国憲法第97条】
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
【日本国憲法第11条】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 

自民党はこれに関して「現行憲法第11条と内容的に重複していると考えたため削除したものであり『人権が生まれながらにして当然に有するものである』ことを否定したものではありません」と回答。

 

また、自民党が出している、前述の「君に届け」に下記のような記載があります。大原則の「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」は変えない路線ですね。一時的に制限ってのは避難誘導やその際行動制限などを想定ですよね。

 

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「処刑や拷問が可能になる」なんてのは論外なのでスキップします。今のところ、そんな条文ありません。出てきたら国民投票で賛同を得られるわけないですし。

 


06-2. 徴兵制が可能になる?

これも「そんな議論、全くなされていない」です。過去の草案にも微塵も出てきません。平和主義は継続されますし、被害妄想ではないかと。もし徴兵制を導入したい場合は、緊急事態条項とは別個で法案提出がなされるはずです。まあ、ありえないでしょうけどね。

 

また、徴兵制が違憲である根拠として第18条が挙げられます。

 

【日本国憲法第18条】何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

06-3. 選挙が永遠になくなり、独裁体制になる?

これも「そんな議論、全くなされていない」です。過去の草案にも微塵も出てきません。災害対策をテーマにしている訳なので、それに関連しない法体系は現状のまま維持されますよね。例えば、復興費用の捻出のために消費税率をあげる、なんてのは上記の草案からは考えにくい。

 


06-4. 侵略戦争が出来るようになる?

侵略戦争を禁止する憲法9条第1項は維持されます。第2項はいずれ議論の俎上に上がってくるものと思われます。

 

【日本国憲法第9条】
第1項
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

07. まとめ

私見も大いに含みます。ご了承ください。
 

・自民党は「現実的な落としどころに着地させる」政党です。
・人権や平和主義にはメスを入れないで、現状維持になる。
・日本国憲法は現在、平時を前提とした憲法。有事想定ではない。
・戦争、大規模災害、疫病等の際には現行憲法では不足がある
・草案が国民に告知されたら、国民投票。酷いものは通らない。
・徴兵制はデマ、独裁が可能になるのもデマ、侵略戦争もデマ。
・創憲は非現実的な夢物語。
・世論調査によると、改憲に賛成する人は意外と多い。

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