⭐️診療所 とは⁉️
クリニック(CIinic)のことです。
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で、
具体的に、
「病院」と「診療所」(クリニック)は、
何が違うの⁉️
という問いに対する答えは、
<医師法> の関係法規 に基づいて、
どちらも医師が、診療するところで、
大きな違いは、
🔸病院 は、20床以上❗、
🔹診療所 は、19床以下❗、
とされています。
🔸「病院」は、ベッドが20台以上あるところ、
➡️つまり、20人以上入院できるところ、
と言えます。
🔹対して、「診療所」は、ベッドが19台まで、
➡️つまり、19人までしか入院できないところ、
と言えます。
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では、「診療所」にベッドを20台置いたら
どうなの⁉️
という疑問が湧くかもしれません。
ですが、
「病院」の規定で、
大きさ、その他の設備等の条件を
満たすものでなければ
(20台以上のベッドを置ける)
病院として届け出ができない、
とされています。
ゆえに、
「診療所」では、
19人までは、
法律的に合法で、入院できます。
仮に、診療所で、
頑張って、
ベッドを30台、入れようと思えば入れられるし、
30人入院させようと思えばできたとしても、
法令としては、いけないこととなっています。
🔹では、災害時では❓️
私的には、特に規定は、ないと思います。
緊急時には、
各自が、自分の命、他人の命、法律を
守るように、自分で考え、自分で行動するように
専念すべきです。
法律的には、
緊急時には一般的な法律を一時的に無視してもよい
<緊急避難>という考えがあります。
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