生活保護法
世間で言う生活保護は 下記の
生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、
介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助
から成り立っています。
普段の生活費は 『生活扶助 』 にあたります。
生活扶助とは 食費・家賃・被服費・光熱水費等です。
生活扶助の中の 基準生活費 (居宅) 1類、2類 とあります。
1類とは 食費等の個人的費用 (年齢別に算定)
2類とは 光熱水費等の世帯共通的費用 (世帯人員別に算定)
なお、特定の世帯については 加算が上乗せされる。
→ 障害者加算など
基準生活費の額の調べ方
1 地域の級地区分で、自分がが住んでいる地域を 見つけて下さい。 (例:◇級─1)
2 基準生活費の算定Ⅰ区からⅥ区の区分表中に
住んでいる都道府県が、どの区分になるか確認して下さい。
3 基準生活費(◇級─1)で当てはまるのが 1類の基準額です。
4 基準生活費の算定表の区分の中で当てはまるトコロが 2類の基準額です。
→ 冬季加算など
4 加算額 各扶助額(医療扶助・生業扶助)が書いてあります。
基準生活費の算定
基準生活費は、世帯を単位として算定するものとし、
その額は第1類の表に定める個人別の額を合算した額と
第2類の表に定める額の合計額とする。
ただし世帯構成員の数が4人の世帯の基準生活費の額は、
第1類の表に定める個人別の額を合算した額に
0.95を乗じた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、
これを10円に切り上げるものとする。)と
第2類の表に定める額の合計額とし、
世帯構成員の数が5人以上の世帯の基準生活費の額は、
第1類の表に定める個人別の額を合算した額に
0.90を乗じた額 (その額に10円未満の端数が生じたときは、
これを10円に切り上げるものとする。) と第2類の表に定める額の合計額とする。
また、12月の基準生活費の額は、当該合計額に
世帯構成員1人につき次の表に定める期末一時扶助費を加えた額とする。
生業扶助基準
1 基準額
区分 基準額
生業費 45,000円以内
技能修得費 技能修得費
(高等学校等就学費を除く) 69,000円以内
高等学校等
就学費 基本額
(月額) 5,300円
教材代 正規の授業で使用する教材の購入に必要な額
授業料、入学料及び入学考査料 高等学校等が所在する都道府県の条例に定める
都道府県立の高等学校等における額以内の額。
ただし、市町村立の高等学校等に通学する場合は、
当該高等学校等が所在する市町村の条例に定める
市町村立の高等学校等における額以内の額。
通学のための交通費 通学に必要な最小限度の額
就職支度費 28,000円以内
2 技能修得費(高等学校等就学費を除く。以下同じ。)は、
技能修得(高等学校等への就学を除く。以下同じ。)の期間が1年以内の場合において、
1年を限度として算定する。ただし、世帯の自立更生上特に効果があると認められる
技能修得については、その期間は2年以内とし、
1年につき69,000円以内の額を2年を限度として算定する。
3 技能修得のため交通費を必要とする場合は、1又は2に規定するところにより
算定した技能修得費の額にその実費を加算する。
生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、
介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助
から成り立っています。
普段の生活費は 『生活扶助 』 にあたります。
生活扶助とは 食費・家賃・被服費・光熱水費等です。
生活扶助の中の 基準生活費 (居宅) 1類、2類 とあります。
1類とは 食費等の個人的費用 (年齢別に算定)
2類とは 光熱水費等の世帯共通的費用 (世帯人員別に算定)
なお、特定の世帯については 加算が上乗せされる。
→ 障害者加算など
基準生活費の額の調べ方
1 地域の級地区分で、自分がが住んでいる地域を 見つけて下さい。 (例:◇級─1)
2 基準生活費の算定Ⅰ区からⅥ区の区分表中に
住んでいる都道府県が、どの区分になるか確認して下さい。
3 基準生活費(◇級─1)で当てはまるのが 1類の基準額です。
4 基準生活費の算定表の区分の中で当てはまるトコロが 2類の基準額です。
→ 冬季加算など
4 加算額 各扶助額(医療扶助・生業扶助)が書いてあります。
基準生活費の算定
基準生活費は、世帯を単位として算定するものとし、
その額は第1類の表に定める個人別の額を合算した額と
第2類の表に定める額の合計額とする。
ただし世帯構成員の数が4人の世帯の基準生活費の額は、
第1類の表に定める個人別の額を合算した額に
0.95を乗じた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、
これを10円に切り上げるものとする。)と
第2類の表に定める額の合計額とし、
世帯構成員の数が5人以上の世帯の基準生活費の額は、
第1類の表に定める個人別の額を合算した額に
0.90を乗じた額 (その額に10円未満の端数が生じたときは、
これを10円に切り上げるものとする。) と第2類の表に定める額の合計額とする。
また、12月の基準生活費の額は、当該合計額に
世帯構成員1人につき次の表に定める期末一時扶助費を加えた額とする。
生業扶助基準
1 基準額
区分 基準額
生業費 45,000円以内
技能修得費 技能修得費
(高等学校等就学費を除く) 69,000円以内
高等学校等
就学費 基本額
(月額) 5,300円
教材代 正規の授業で使用する教材の購入に必要な額
授業料、入学料及び入学考査料 高等学校等が所在する都道府県の条例に定める
都道府県立の高等学校等における額以内の額。
ただし、市町村立の高等学校等に通学する場合は、
当該高等学校等が所在する市町村の条例に定める
市町村立の高等学校等における額以内の額。
通学のための交通費 通学に必要な最小限度の額
就職支度費 28,000円以内
2 技能修得費(高等学校等就学費を除く。以下同じ。)は、
技能修得(高等学校等への就学を除く。以下同じ。)の期間が1年以内の場合において、
1年を限度として算定する。ただし、世帯の自立更生上特に効果があると認められる
技能修得については、その期間は2年以内とし、
1年につき69,000円以内の額を2年を限度として算定する。
3 技能修得のため交通費を必要とする場合は、1又は2に規定するところにより
算定した技能修得費の額にその実費を加算する。
存在
アタシは存在の意味があるのか?
アタシを必要として居る誰かは居るのか?
アタシには生きて居る意味があるのか?
アタシはガキンチョや相方の重荷になって居るだけなんじゃないか?
アタシが死んだら喜ぶ奴等の方が多いんだろ?
特にコソコソ監視してる奴らは大喜びだろ
役所の奴等は厄介者が居なくなって大喜びだろうな
いつか
そぅ遠くない内に消えてやるよ
アタシを必要として居る誰かは居るのか?
アタシには生きて居る意味があるのか?
アタシはガキンチョや相方の重荷になって居るだけなんじゃないか?
アタシが死んだら喜ぶ奴等の方が多いんだろ?
特にコソコソ監視してる奴らは大喜びだろ
役所の奴等は厄介者が居なくなって大喜びだろうな
いつか
そぅ遠くない内に消えてやるよ
DV & 記録
*** DVとは ***
夫や恋人など、身近な男性から女性が受ける暴力
夫や恋人など親密な男性から受ける暴力のことをドメスティック・バイオレンスと言う。
殴る、ける、といった身体的暴力のほか「誰に食わせてもらってるんだ」などの精神的暴力がある。
さらに、性交渉を強要する性的暴力もDVに該当する。
日常的にDVが行われていても、経済的な事情などから女性は我慢しつづける、ということだ。
実際、東京都の調査では、妻の33%、約3人に1人が夫に殴られた経験があると答えている。
中には、妻が大ケガをして初めて、DVが行われていたことが分るケースがある。家庭の内情は外から見えず、そのため周囲もDVに気づかない。これが問題をさらに深刻にしている。
また警察に訴えても「夫婦ゲンカ」と見なされることがある。民事不介入のため、なかなか傷害事件として扱われない。
えぇ、まさにこれ アタシすべてに当てはまったさ 元旦那に対してね・・・
育児ノイローゼも加わって cutして大量出血でぶっ倒れてても
酔い潰れて帰宅した元旦那はアタシを跨いでベッドで寝てやがったもんよ・・・
たまたま友人が発見してくれたからよかったけどね・・・
役所や保健所に相談しても相手にしてもらえんかったしな・・・
DVドメスティックバイオレンス(Domestic Violence)
直訳は「家庭内暴力」ですが、主に女性が夫や恋人など親しい関係にある男性から受ける暴力という意味で使われています。
ドメスティックバイオレンスには、いくつかの種類があります。突発的に起こる暴力や、反復的、継続的に起こる暴力などパターンはさまざまですが、いずれにしても、女性の意に反して身体や心を傷つける行為は、すべて「暴力」の範疇に入ると考えるべきです。
◎肉体的暴力
○ 殴るふりをして脅す
○ 身体を傷つけるものを投げる
○ 押す、つかむ、つねる、小突く
○ 平手で打つ
○ 蹴る、噛む、げんこつで殴る
○ やけどをさせる
○ 身体を傷つけるもので叩く
○ 立ち上がれなくなるまで暴力をふるう
○ 首を締めようとする
○ 包丁などの刃物を突き付けて脅す
◎精神的暴力
○ 何をいっても無視する
○ 交友関係や電話を細かく監視する
○ 女性の役割を決めつける
○ 女性が仕事をすることに反対する
○ 自分が家にいる時は外出しないように要求する
○ 生活費を渡さない、取り上げる
○ 家庭の収入について一切知らせず、使わせない
○ 大切にしているものを、壊したり捨てたりする
○ ペットに危害を加える
○ 「誰のおかげでたべられるんだ」などと見下していう
◎性的暴力
○ 見たくないのにポルノビデオ/雑誌を見せる
○ 避妊に協力しない
○ 脅しや暴力で、意に反して性的行為を強要する
◎子どもを利用した暴力
○ 子どもに暴力を見せる
○ 子どもに自分のいいたいことを伝えさせる
○ 子どもを危険な目にあわせる
○ 女性から子どもを取り上げる
*某サイトより
青紫の項目は アタシが受けたDVだ・・・・
こうやって改めて見ると えぐいな・・・・・
*** 記録 ***
03/31
朝 エンシュア缶 1本
昼 エンシュア缶 1本
夜 エンシュア缶 1本 冷凍焼きおにぎり2個(お茶で流し込む)
夜食? グルグルキャンディーw 食べる酸素w

夫や恋人など、身近な男性から女性が受ける暴力
夫や恋人など親密な男性から受ける暴力のことをドメスティック・バイオレンスと言う。
殴る、ける、といった身体的暴力のほか「誰に食わせてもらってるんだ」などの精神的暴力がある。
さらに、性交渉を強要する性的暴力もDVに該当する。
日常的にDVが行われていても、経済的な事情などから女性は我慢しつづける、ということだ。
実際、東京都の調査では、妻の33%、約3人に1人が夫に殴られた経験があると答えている。
中には、妻が大ケガをして初めて、DVが行われていたことが分るケースがある。家庭の内情は外から見えず、そのため周囲もDVに気づかない。これが問題をさらに深刻にしている。
また警察に訴えても「夫婦ゲンカ」と見なされることがある。民事不介入のため、なかなか傷害事件として扱われない。
えぇ、まさにこれ アタシすべてに当てはまったさ 元旦那に対してね・・・
育児ノイローゼも加わって cutして大量出血でぶっ倒れてても
酔い潰れて帰宅した元旦那はアタシを跨いでベッドで寝てやがったもんよ・・・
たまたま友人が発見してくれたからよかったけどね・・・
役所や保健所に相談しても相手にしてもらえんかったしな・・・
DVドメスティックバイオレンス(Domestic Violence)
直訳は「家庭内暴力」ですが、主に女性が夫や恋人など親しい関係にある男性から受ける暴力という意味で使われています。
ドメスティックバイオレンスには、いくつかの種類があります。突発的に起こる暴力や、反復的、継続的に起こる暴力などパターンはさまざまですが、いずれにしても、女性の意に反して身体や心を傷つける行為は、すべて「暴力」の範疇に入ると考えるべきです。
◎肉体的暴力
○ 殴るふりをして脅す
○ 身体を傷つけるものを投げる
○ 押す、つかむ、つねる、小突く
○ 平手で打つ
○ 蹴る、噛む、げんこつで殴る
○ やけどをさせる
○ 身体を傷つけるもので叩く
○ 立ち上がれなくなるまで暴力をふるう
○ 首を締めようとする
○ 包丁などの刃物を突き付けて脅す
◎精神的暴力
○ 何をいっても無視する
○ 交友関係や電話を細かく監視する
○ 女性の役割を決めつける
○ 女性が仕事をすることに反対する
○ 自分が家にいる時は外出しないように要求する
○ 生活費を渡さない、取り上げる
○ 家庭の収入について一切知らせず、使わせない
○ 大切にしているものを、壊したり捨てたりする
○ ペットに危害を加える
○ 「誰のおかげでたべられるんだ」などと見下していう
◎性的暴力
○ 見たくないのにポルノビデオ/雑誌を見せる
○ 避妊に協力しない
○ 脅しや暴力で、意に反して性的行為を強要する
◎子どもを利用した暴力
○ 子どもに暴力を見せる
○ 子どもに自分のいいたいことを伝えさせる
○ 子どもを危険な目にあわせる
○ 女性から子どもを取り上げる
*某サイトより
青紫の項目は アタシが受けたDVだ・・・・
こうやって改めて見ると えぐいな・・・・・
*** 記録 ***
03/31
朝 エンシュア缶 1本
昼 エンシュア缶 1本
夜 エンシュア缶 1本 冷凍焼きおにぎり2個(お茶で流し込む)
夜食? グルグルキャンディーw 食べる酸素w





