「基本的」人権とは
【生まれつき持っている、それが「基本的」人権】
「基本的」人権の「基本的」とはどういう意味か
よく、「基本的人権」といいます。人権の前に「基本的」という言葉がつく、このことは何を意味しているのでしょうか。これ、すごく大事なことなのです。
基本的に人は生まれながらにして権利をもっている。だから、奪うことはできない。たとえ、憲法に保障されていなくても。これが、「基本的」という言葉にこめられている意味です。日本国憲法を見てみましょうか。
日本国憲法 第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
「将来の国民」にも与えられるのです。どんなに憲法が変わろうとも、基本的人権は永久の権利であって、奪われることがないことを、この条文では宣言しているわけですね。
これは、17~18世紀のヨーロッパで生まれた「自然権」の考えから生まれたものです。自然権、つまり人間は生まれつき人権を持っている、ということですね。アメリカ独立宣言には、こう書かれています。
われわれは、自明の真理として、すべての人は平等に造られ、造物主によって、一定の奪いがたい天賦の権利を付与され、その中に生命、自由および幸福の追求の含まれることを信ずる。
キリスト教的考え方で、造物主つまり神から与えられた「天賦の人権」をキリスト教信徒はみんな持っている、ということですが、この考え方が発展して定着し(つまり宗教色がなくなり)、「基本的人権」の考え方としてまとまっていったのですね。
憲法で保障されている平等権だが、実際は・・・
日本国憲法であげられているいろいろあげていくときりがないのですが、ここは大学受験や公務員試験の講座ではないので、シンプルにあげていきます。
まずは平等権ですね。人はみな法の下に平等。しかも日本国憲法では、選挙権の平等、男女の平等も別に条文を作って保障しています。ここには、人間の平等についてまったく考慮されていなかった、戦前の明治憲法の反省が見られるわけですね。
そうはいっても、雇用の場での男女差別を禁止した男女雇用機会均等法ができたのは憲法制定から40年近くたった1985年。それが改正されて「男子のみ募集」とかが原則禁止になったのは1999年。
ハンセン病の患者たちが、不合理に差別されていた「らい予防法」が廃止されたのも、比較的最近の1996年。それまではほとんど感染→発病の可能性がないハンセン病の患者は、隔離されて文句が言えないという不平等な状態にあったわけです。
他にも、不合理な差別を受けている人びとはたくさんいます。憲法で人権が保障されていても、それがしっかり守られているかどうか、われわれ国民はつねに注視していかなければなりませんね。
【人権と「公共の福祉」との難しい関係】
自由権は大きく分けて3つ
自由権には、
・人身の自由
・精神的自由権
・経済的自由権
があります。人身の自由は、絶対保障されなければならないはずの権利です。つまり、悪いことしていないのにかってに拘束されないという権利です。逮捕するためには、裁判官の逮捕令状が原則必要で、政府機関によるみだりな拘束はできないようになっています。
でも、これも形式的なものになっていて、警察・検察のチェックを裁判所が果たしているかどうか疑問に思うのは私だけでしょうか?
精神的自由権と、経済的自由権は、どちらかというと「行使する」権利ですね(もちろん、行使しないことを強制されないということもあるのですが、ここはシンプルに、「行使しない権利を行使する権利」と考えましょう。シンプルじゃない?)。自由な言論行為が行える権利、自由な宗教行為が行われる権利、自由な売買が行われる権利、という具合に。
このような行使する権利は、ややもすると濫用(乱用)されかねません。それを防ぐため、日本国憲法では、このような規定をおいています。
日本国憲法 第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。(下線は筆者)
下線のところですね。公共の福祉に反しない限り、つまりみんなの迷惑にならない限り、権利は行使できる。濫用はできないわけです。
「公共の福祉に反しない限り」とはどんな限りか
問題は、この「公共の福祉に反しない限り」の範囲です。これは、精神的自由権ではできるだけ狭く、経済的自由権では比較的大きく考えよう、という学説が有力です。これを「二重の基準論」といいます。
つまり、精神的自由権とは、言論の自由、学問の自由など、民主政治にとって必要な権利なわけですね。だからなるべく尊重する。経済的自由権、たとえば職業選択の自由はお金をどうやって稼ぐかということだから経済的自由権です。いちおう憲法でも、この自由は保障されています。
しかしですね、たとえば免許なしにだれでも医者になれたら、ヤブ医者が増えまくって国民の健康がおびやかされる。何でも売っていいからって覚せい剤売買されたら困る。だから、経済的自由権というのは「公共の福祉に」反する範囲を広くとるべきだと考えられているのですね。
日本国憲法でも、経済的自由権の規定箇所は、あえてもう1回「公共の福祉」が登場します。憲法上、経済的自由権はやはり強く規制されているということの根拠としてよくあげられています。
日本国憲法 第22条第1項
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。(下線は筆者)
時代によって加えられてきた人権
平等権や自由権は、人権の中でも古くから発展してきた権利で、18世紀のヨーロッパではすでに確立しはじめていたので「18世紀的権利」といいます。
それにくらべ、参政権の全国民への保障は19世紀になってからで、「19世紀的権利」ということもあります。日本の場合は1945年でしたが。
そして、20世紀になって初めて認められた「20世紀的権利」が、人の尊厳ある生存にとってかかせない「社会権」です
【自由をほんとうに保障させる社会権】
「自由」を確保するための権利が社会権
自由だ、あなたは自由だといっても、お金がなければ、読み書きも学べない、だから就職もできない。医者にもいけない。勝手に死んでください。それでは、自由権が保障されたと憲法に書かれていても、ほんとうに自由に生きることはできません。
そこで、自由であるためのさまざまな政策を要求する権利が必要なのではないか、といわれるようになり、生まれたのが「20世紀的権利」とよばれる社会権です。大きくわけると、生存権、教育を受ける権利、勤労権、労働基本権などがあります。
生存権は、人として尊厳を持って生きる権利です。ただ生存できるだけの権利ではありません。日本国憲法にも、こう規定されています。
日本国憲法 第25条1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。(下線は筆者)
健康な体を持ち、つまり貧乏でも医者に行くことができ、新聞くらいは読める、そんな生活を、憲法は保障しているわけです。これを保障するための制度が年金とか医療保険とか生活保護とかの社会保障制度です。
教育を受ける権利も、最低限度の知識を身につけ、働くためには必要な権利です。働く場所を要求することは、勤労権として権利です(義務でもありますが)。働く環境を向上させるためにストライキなどを行う労働基本権も、労働者の自由を守るために大切な権利です。これらの権利は、20世紀になって世界的に普及してきたわけです。
生存権は「努力目標」?
ただ、最高裁判所は、有名な「朝日訴訟」(生活保護の水準をめぐって争った訴訟)判決で、さきほど引用した憲法第25条は「プログラム規定」であるとしています。プログラム規定とは、いわゆる宣言であり、平たくいえば努力目標。努力して守られなければ、それはしょうがない、ということです。
これについては、そうとうな批判があります。生存権は具体的に守られなければならない、という有力な学説もあり、いまだに大きな議論を呼んでいます。国家の財政が厳しくて、年金が減らされたり、医療保険の負担が大きくなっても、しょうがない。この理論はちょっと、怖いですよね。
だから、生存権をしっかり守ってもらうためには、そういうことができる政権を選ばなくてはならない。裁判所はわれわれの健康で文化的な生活は保障してくれないわけですから、国会の場で、ちゃんと保障してくれる政権を選ばなくてはいけませんね。そういう意味で、選挙には必ずいって、そういう政権を作ってくれる政党に一票を投じなければなりません
***** 某サイトより *****
「基本的」人権の「基本的」とはどういう意味か
よく、「基本的人権」といいます。人権の前に「基本的」という言葉がつく、このことは何を意味しているのでしょうか。これ、すごく大事なことなのです。
基本的に人は生まれながらにして権利をもっている。だから、奪うことはできない。たとえ、憲法に保障されていなくても。これが、「基本的」という言葉にこめられている意味です。日本国憲法を見てみましょうか。
日本国憲法 第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
「将来の国民」にも与えられるのです。どんなに憲法が変わろうとも、基本的人権は永久の権利であって、奪われることがないことを、この条文では宣言しているわけですね。
これは、17~18世紀のヨーロッパで生まれた「自然権」の考えから生まれたものです。自然権、つまり人間は生まれつき人権を持っている、ということですね。アメリカ独立宣言には、こう書かれています。
われわれは、自明の真理として、すべての人は平等に造られ、造物主によって、一定の奪いがたい天賦の権利を付与され、その中に生命、自由および幸福の追求の含まれることを信ずる。
キリスト教的考え方で、造物主つまり神から与えられた「天賦の人権」をキリスト教信徒はみんな持っている、ということですが、この考え方が発展して定着し(つまり宗教色がなくなり)、「基本的人権」の考え方としてまとまっていったのですね。
憲法で保障されている平等権だが、実際は・・・
日本国憲法であげられているいろいろあげていくときりがないのですが、ここは大学受験や公務員試験の講座ではないので、シンプルにあげていきます。
まずは平等権ですね。人はみな法の下に平等。しかも日本国憲法では、選挙権の平等、男女の平等も別に条文を作って保障しています。ここには、人間の平等についてまったく考慮されていなかった、戦前の明治憲法の反省が見られるわけですね。
そうはいっても、雇用の場での男女差別を禁止した男女雇用機会均等法ができたのは憲法制定から40年近くたった1985年。それが改正されて「男子のみ募集」とかが原則禁止になったのは1999年。
ハンセン病の患者たちが、不合理に差別されていた「らい予防法」が廃止されたのも、比較的最近の1996年。それまではほとんど感染→発病の可能性がないハンセン病の患者は、隔離されて文句が言えないという不平等な状態にあったわけです。
他にも、不合理な差別を受けている人びとはたくさんいます。憲法で人権が保障されていても、それがしっかり守られているかどうか、われわれ国民はつねに注視していかなければなりませんね。
【人権と「公共の福祉」との難しい関係】
自由権は大きく分けて3つ
自由権には、
・人身の自由
・精神的自由権
・経済的自由権
があります。人身の自由は、絶対保障されなければならないはずの権利です。つまり、悪いことしていないのにかってに拘束されないという権利です。逮捕するためには、裁判官の逮捕令状が原則必要で、政府機関によるみだりな拘束はできないようになっています。
でも、これも形式的なものになっていて、警察・検察のチェックを裁判所が果たしているかどうか疑問に思うのは私だけでしょうか?
精神的自由権と、経済的自由権は、どちらかというと「行使する」権利ですね(もちろん、行使しないことを強制されないということもあるのですが、ここはシンプルに、「行使しない権利を行使する権利」と考えましょう。シンプルじゃない?)。自由な言論行為が行える権利、自由な宗教行為が行われる権利、自由な売買が行われる権利、という具合に。
このような行使する権利は、ややもすると濫用(乱用)されかねません。それを防ぐため、日本国憲法では、このような規定をおいています。
日本国憲法 第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。(下線は筆者)
下線のところですね。公共の福祉に反しない限り、つまりみんなの迷惑にならない限り、権利は行使できる。濫用はできないわけです。
「公共の福祉に反しない限り」とはどんな限りか
問題は、この「公共の福祉に反しない限り」の範囲です。これは、精神的自由権ではできるだけ狭く、経済的自由権では比較的大きく考えよう、という学説が有力です。これを「二重の基準論」といいます。
つまり、精神的自由権とは、言論の自由、学問の自由など、民主政治にとって必要な権利なわけですね。だからなるべく尊重する。経済的自由権、たとえば職業選択の自由はお金をどうやって稼ぐかということだから経済的自由権です。いちおう憲法でも、この自由は保障されています。
しかしですね、たとえば免許なしにだれでも医者になれたら、ヤブ医者が増えまくって国民の健康がおびやかされる。何でも売っていいからって覚せい剤売買されたら困る。だから、経済的自由権というのは「公共の福祉に」反する範囲を広くとるべきだと考えられているのですね。
日本国憲法でも、経済的自由権の規定箇所は、あえてもう1回「公共の福祉」が登場します。憲法上、経済的自由権はやはり強く規制されているということの根拠としてよくあげられています。
日本国憲法 第22条第1項
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。(下線は筆者)
時代によって加えられてきた人権
平等権や自由権は、人権の中でも古くから発展してきた権利で、18世紀のヨーロッパではすでに確立しはじめていたので「18世紀的権利」といいます。
それにくらべ、参政権の全国民への保障は19世紀になってからで、「19世紀的権利」ということもあります。日本の場合は1945年でしたが。
そして、20世紀になって初めて認められた「20世紀的権利」が、人の尊厳ある生存にとってかかせない「社会権」です
【自由をほんとうに保障させる社会権】
「自由」を確保するための権利が社会権
自由だ、あなたは自由だといっても、お金がなければ、読み書きも学べない、だから就職もできない。医者にもいけない。勝手に死んでください。それでは、自由権が保障されたと憲法に書かれていても、ほんとうに自由に生きることはできません。
そこで、自由であるためのさまざまな政策を要求する権利が必要なのではないか、といわれるようになり、生まれたのが「20世紀的権利」とよばれる社会権です。大きくわけると、生存権、教育を受ける権利、勤労権、労働基本権などがあります。
生存権は、人として尊厳を持って生きる権利です。ただ生存できるだけの権利ではありません。日本国憲法にも、こう規定されています。
日本国憲法 第25条1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。(下線は筆者)
健康な体を持ち、つまり貧乏でも医者に行くことができ、新聞くらいは読める、そんな生活を、憲法は保障しているわけです。これを保障するための制度が年金とか医療保険とか生活保護とかの社会保障制度です。
教育を受ける権利も、最低限度の知識を身につけ、働くためには必要な権利です。働く場所を要求することは、勤労権として権利です(義務でもありますが)。働く環境を向上させるためにストライキなどを行う労働基本権も、労働者の自由を守るために大切な権利です。これらの権利は、20世紀になって世界的に普及してきたわけです。
生存権は「努力目標」?
ただ、最高裁判所は、有名な「朝日訴訟」(生活保護の水準をめぐって争った訴訟)判決で、さきほど引用した憲法第25条は「プログラム規定」であるとしています。プログラム規定とは、いわゆる宣言であり、平たくいえば努力目標。努力して守られなければ、それはしょうがない、ということです。
これについては、そうとうな批判があります。生存権は具体的に守られなければならない、という有力な学説もあり、いまだに大きな議論を呼んでいます。国家の財政が厳しくて、年金が減らされたり、医療保険の負担が大きくなっても、しょうがない。この理論はちょっと、怖いですよね。
だから、生存権をしっかり守ってもらうためには、そういうことができる政権を選ばなくてはならない。裁判所はわれわれの健康で文化的な生活は保障してくれないわけですから、国会の場で、ちゃんと保障してくれる政権を選ばなくてはいけませんね。そういう意味で、選挙には必ずいって、そういう政権を作ってくれる政党に一票を投じなければなりません
***** 某サイトより *****