先日、社会保険庁から「保険料納入告知額」の用紙と共に、
[本年10月、政管健保は「協会けんぽ」に変わります]
と言う見出しのチラシが同封されていました。
大まかに内容を見てみると・・・
●協会設立で変わります。
非公務員型の法人として新たに設立し、あわせて職員は
公務員ではなく民間に。
民間のノウハウ等を積極的に取り入れて、サービスの向上や
業務改革を進めます。
●被保険者証は、引き続き使用できます。
順次、新たな被保険者証への切り替えを行いますが、
それまでは現在手元にある被保険者証も使用できます。
●保険給付の内容は変わりません。
医療機関の窓口での自己負担割合等、健康保険の給付の
内容は、これまでと変わりません。
と言った内容でしたが、裏を見て少し気になる事が・・・
「協会けんぽに関するQ&A」の内容ですが、保険料率について、
設立当初は設立前の保険料率を引き継ぐとの事ですが、その後に
なお、協会において設立後1年いないに、事業主・被保険者が
参画する運営委員や各都道府県の評議会の意見をお聴きした上で、
都道府県別の保険料率を設定する事となります。
この場合、年齢構成の高い件ほど医療費が高くなったり、所得水準の
低い県ほど同じ医療費でも保険料率が高くなる事から、年齢構成や
所得水準の違いは都道府県間で調整した上で、地域の医療費を
反映した保険料率を設定することとなっています。
また、都道府県別保険料率への移行に当たり、保険料率が大幅に
上昇する場合には激変緩和措置を講ずることとばっています。
(協会けんぽに関するQ&A Q3 全文引用)
と言う内容が、「Q3.保険料はどうなるの?」の回答の一つとして
記載されていました。
ココで気になるのが、
「地域の医療費を反映した保険料率を設定することとなっています。」
というくだり。
あぁ・・・住民税みたいに、地域によって保険料が変わるのかぁ。
と、なんとなくそんなことを考えてしまいます。
しかし、例えば、過疎化が進んでいる地域だと、どうなるのでしょう?
稼ぎ手の若い人が都心部に出て、残った一部の若い人が、その地域の
医療費を支える。と言う事なのでしょうか?
また、都道府県別ということなのですが、その保険料が適用されるのは、
職場の住所?それとも、各人の住居の住所の保険料率が適用されるの
でしょうか?
職場の住所であれば、県境に近い方なら、隣県の会社に行けば、地元で
勤務する人とは保険料率に差が出ますよね?
逆に、住居の住所を基準とすれば、一つの会社で、従業員によって
保険料率を変更しないといけなくなります。
と、色々考えるとキリがありません^^;
個人的には、標準報酬月額とかは無しにして、毎月の金額に、一定料率を
掛ける労働保険形式の徴収方法にしてもらえると、うれしいのですが・・・
まだまだこれから、議論はされていくと思いますが、保険料を支払っている
私たちとしては、これからの保険料率の動きにも要注意が必要なようです。