旧姓での一級建築士活動<建築士法23条の6_設計等の業務に関する報告書 | wo-maw にっき

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1級建築士合格しました!
仕事も子育てもそれなりに!?

なるようになるときはなるようになる!
ならないときはならない!
でもやるときはやる!!です!!!

ナヌー!? ガーン

 

wo-maw  さん じゃなく、

ho-maw さん になってますけど・・・

 

はい。新築工事の監理を落札し、私が監理を

行うことになり、監理と施工業者が決定した

ので、記載事項変更届の手続きをしに行きました。

 

そこで、言われたんです。よ。

<指定確認検査機関の方に。

 

wo-maw  さん じゃなく、

ho-maw さん になってますけど・・・

 

            と。。。。 がーん 

 

はい。以前、「wo-maw(旧姓)」で

登録して欲しい。とお願いし、会長に

名前を書きかえてもらったのに、最新

の更新時、また「ho-maw(戸籍上の名前)」

に戻ってしまっている!?むっ

 

名刺に始まり、重要事項説明も図面の

記載も押印も何もかも「wo-maw(旧姓)」

で仕事してるのに!むっ

 

いやー、それにしても、こんな時に確認、

活用されるものなんでしょうか?

知りませんでした。ええ!!

*******************

(設計等の業務に関する報告書)

第二十三条の六  建築士事務所の開設者は、

国土交通省令で定めるところにより、事業年度

ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の

業務に関する報告書を作成し、毎事業年度

経過後三月以内に当該建築士事務所に係る

登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

  当該事業年度における当該建築士事務所

   の業務の実績の概要

  当該建築士事務所に属する建築士の氏名

  前号の建築士の当該事業年度における

   業務の実績(当該建築士事務所における

   ものに限る。)

  前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

*******************

はい。ちなみに、今回の記載事項変更届は、

指定確認検査機関の人にその場で

一級建築士の免許証を見せて、

納得⇒確認⇒OKして頂きました!ポイント

ええ、間違いなく、『wo-maw』

ワタクシ本人です!! ( ̄ー ̄;

 

>>旧姓で活動される方は、

1級建築士登録時、その手続きを忘れずに ポイント (⇒

その後は、事務所報告書作成時に『旧姓』

で届けてもらうように事務所の開設者に

お願いしませう。<(_ _)>

 

2019年追記:

当該建築士事務所に属する建築士の氏名は、

仕事で使用している『旧姓』ではなく、

戸籍上の姓で登録しなくてはいけないそうです。

事務員さんに退職した人の削除手続き時に

私の名前を確認してもらったら、そう言われたとのこと。

ガーン!( ̄ー ̄; デスね。

これからも指定検査機関に『名前と番号チガウ』と

言われ、毎回資格証提示だな・・ガクリ

 

・・・子供の宿題に追われ、自分のやること

にも追われてるのに、ブログに逃げる・・顔に縦線

え?はやく、やれって!?

いやー、切り替えスイッチ、上手に使うん

ですよーそれで、本来必要とするの気合と

集中を確保 p( ̄ー ̄;

 

って、ことにしときましょう f^^;