防災意識の高まり<緩和措置部分の法改正 | wo-maw にっき

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1級建築士合格しました!
仕事も子育てもそれなりに!?

なるようになるときはなるようになる!
ならないときはならない!
でもやるときはやる!!です!!!

眠い!


~H12の中の法規もれ分をやってます。

未着手として535問くらいあったでしょうか・・。

今まで法規が比較的少なかった分、

トントンといけたのですが、

法令集をできるだけ引くように、そして

みつけられなかったら線を引く、

みつけにくかったものに線を引く、となると、

やはり、ぐっとこなせる量が減りますねあせるあせる

・・・・≒40問・・・( ̄ー ̄;

眠くなってブログに逃げてきました。

(←昨年までのwoです)

今年は、できるだけ、勉強優先!!

ブログは自分なりに決めた勉強量を終えてから

書くように切り替えるように努めています。

今日は、もう、気力がもちませ~ん( ̄ー ̄;

無理は禁物。できるだけ休んで、

明日に備えましょう。

体力勝負な試験でもあるのですから。


・・・さて、合格物語最前線Newsでもありましたが、

法改正により解答が変わった過去問があったりと

昨年(woの場合は一昨年汗)と違う内容の

法令集の内容がポツポツと出てきますね。

言ってることは同じだけれど、言い回しを変えていたり・・。

・・・・思わず、え?( ̄ー ̄; って感じ。

言い回し変えなくても、内容一緒じゃないの?って・・

(←国語力足りないwoがわかっていないだけ?キケン?

  力学+法規の講習会行きたいなー汗


これって、satoさんのいう、「わかりやすい規制体制の移行」の

の前の基本のキの字?(←チガウカ・・( ̄ー ̄; 汗)


http://sato4f-jottings.blogspot.jp/2013/01/blog-post_6210.html


ってなところで、(え?どんなところ?)

以前、ブログにも書きましたが、

建築系の雑誌でも取り上げられてた新しい項目。

チョット気になるこれってクルカ?デス。

お初の人にとっては、出版元の「ラインの引き方」では

出てこないと思われる真新しい部分。

(ラインの引き方は過去問からラインが引かれていると

 思われるので)


用語の定義【建築基準法施行令】


令2条・1項・四 延べ面積

令2条・3項

 今までいう、ただし書き部分(緩和措置部分)

  かなり増えましたよね。

 今までは、



   「自動車車庫等部分・・・1/5」


H25年版からは、



 イ 「自動車車庫等部分・・・1/5」

 ロ 「備蓄倉庫部分・・・・・・1/50」

 ハ 「蓄電池設置部分・・・・・1/50」

 ニ 「自家発電設備設置部分・・1/100」

 ホ 「貯水槽設置部分・・・1/100」


                ですね。


防災意識の高まりから・・だそうです。


http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000101.html


仙台で地震が起きた時、電気がなく、

夜の真っ暗ななか、明かりを目指して

自家発電のあったビルに人が押し寄せたと

以前TVで見ました。

国だけでなく、民間の力も借りて、

まさかの時に備えるべきですね・・みたいなお話だったような・・。


線引きしててふと思い出しました・・・。


そうだ!そうだ!国に頼ってばかりじゃいられない!

自分達のことは自分達で守ろう!みんなで助けあうのだ!



              ッテカ?・・・・( ̄ー ̄;



Ask not what your country can do for you,
but what you can do for your country.


国があなたのために何ができるかではなく、

あなたが国のために何ができるか、問いかけてください。


これまた、思い出してしまいました・・

      ケネディさん!あっぱれ!!合格