Q.当マンションは比較的、駅に近いということで
 駐輪場には居住者以外と思われる自転車が無断駐輪されています。
 永らく放置してあるものについては勝手に処分しても良いでしょうか?





A.勝手に処分はできない。
 
 無断駐輪は、他人の所有地や建物を不法に占有する行為です。
 この行為により、その土地の所有者は自身の土地の所有権を侵害されていることになり、
 所有者は妨害物の排除を占有者に請求することができます。
 これを、「物権的請求権」といいます。

 しかし、所有権が侵害されているからといって、
 その原因となる物を勝手に処分することは、原則として認められません。
 なぜなら、わが国においては、
 自力での救済行為は認められていないからです。

 つまり、本件でいえば、無断駐輪車はまずは保管しておくべきで、
 その所有者に保管費用の負担と持ち帰りを請求するに止まると考えます。

 では、このような迷惑駐輪をどうするか?

 1.居住者の自転車と外部の自転車を明確に分かるようにする。
   (使用細則等による駐輪場ルールの作成)
 2.不法駐輪に対し、警告をする。
  (併せて日時、対象自転車等の記録)
 3.所定日時経過後、マンション側にて保管。
 4.所轄の警察と協議に従い対応。
  (所有者の判明、盗難車か否か、遺失物か否か)

 なお、万が一処分してしまった場合..

 自転車の持ち主はマンション側に対し、
 中古自転車相当額の賠償を請求できると考えます。
 ただし、マンション側にも損害が発生していますから、
 それについては自転車の持ち主が賠償しなければなりません。
 (具体的には、一日分の自転車保管費用相当額。)

 また、蛇足ですが、
 無断駐輪の目的で他人の駐輪場に立ち入ることは、
 正当な理由がない侵入行為として
 住居侵入罪(刑法130条前段)にあたると考えられます。


<身近な暮らしの法律支援>
行政書士らいと法務office
小田原市酒匂4-2-28
TEL:0465-49-0322