Q.父が亡くなり、父が所有していた家を私名義に変更。
 しかし、父には借金がありました。
 私は父の財産を相続したことになるので、
 父の借金も相続したことになると、知人に言われました。
 今更、相続放棄などできるのでしょうか?





A.原則による限り、もはや相続放棄をすることはできません。

 相続人は、「相続財産の全部又は一部を処分したとき」には「単純承認」をしたとみなされます(民法921条)。

「相続財産の全部又は一部の処分」とは、
 預金の解約、債権の取立て、不動産・動産・その他の財産(債権・株式など)の譲渡などがこれにあたります。

 そして、「単純承認」をしたときは、無限に被相続人(亡くなられた方)の権利義務を承継する(民法920条)ということになりますので、借金も相続されることになります。

 また、一度した相続の承認は撤回できません(民法919条1項)。

 

 今回、「父所有の家を自己の名義に変更」するという行為は、家の所有権を亡くなられた父から自己への所有権の移転が前提となっているので、「相続財産の一部の処分」にあたると考えられます。

 したがって、「単純承認」をしたとみなされ、もはや「相続放棄」はできないということです。

 なお、相続の開始したことを知らずに本件名義変更をなされた場合は、「単純承認」したことにはならないとされています。

 「単純承認」したことにならない場合には、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に、「限定承認」もしくは「相続放棄」をすることによって、お父さんから債務を相続することは無くなります。

「相続放棄」の仕方については、

 亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書等の書類を提出して申立てます。


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