Q.日本人のAさんは、外国に有する土地に関し
遺言で、自分がなくなったら息子Bに譲ると記載しました。
ところが、Aさんの残した遺言書の方式はその土地のある国(外国)の法律には適合していたのですが、
日本の法律には適合していません。
Aさんの残した遺言の方式は有効として扱われるでしょうか?

A.遺言については、その方式の準拠法(どの国の法律を適用するか)について定めた
「遺言の方式の準拠法に関する法律」というものがあります。
同法の2条は、
「遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。」としており、
同5号では「不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法」とされています。
したがってAさんの残した遺言が、日本の法律に適合していなくても、
その外国の法律に適合しているのであれば、有効として扱われることになります。
<身近な暮らしの法律支援>
行政書士らいと法務office
TEL:0465-49-0322
遺言で、自分がなくなったら息子Bに譲ると記載しました。
ところが、Aさんの残した遺言書の方式はその土地のある国(外国)の法律には適合していたのですが、
日本の法律には適合していません。
Aさんの残した遺言の方式は有効として扱われるでしょうか?

A.遺言については、その方式の準拠法(どの国の法律を適用するか)について定めた
「遺言の方式の準拠法に関する法律」というものがあります。
同法の2条は、
「遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。」としており、
同5号では「不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法」とされています。
したがってAさんの残した遺言が、日本の法律に適合していなくても、
その外国の法律に適合しているのであれば、有効として扱われることになります。
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