Q.日本人のAさんは、外国に有する土地に関し
 遺言で、自分がなくなったら息子Bに譲ると記載しました。
 ところが、Aさんの残した遺言書の方式はその土地のある国(外国)の法律には適合していたのですが、
 日本の法律には適合していません。
 Aさんの残した遺言の方式は有効として扱われるでしょうか?



A.遺言については、その方式の準拠法(どの国の法律を適用するか)について定めた
 「遺言の方式の準拠法に関する法律」というものがあります。

 同法の2条は、
 「遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。」としており、
 同5号では「不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法」とされています。

 したがってAさんの残した遺言が、日本の法律に適合していなくても、
 その外国の法律に適合しているのであれば、有効として扱われることになります。


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