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税務調査110番!!肉体派税理士・渡邊勝也の税務調査対策blog

渡邊勝也(税理士・税務訴訟補佐人)が、税務調査を前提とした税務調査対策の情報を更新中

平成29年税制改正では、査察調査が大幅にバージョンアップする。

 

サーバーのメールやクラウド保管の電子ファイルの差押さえが可能なる

現在は、WEBメールのプロバイダーのサーバーを差し押さえるためには、再度裁判所から令状が必要になります。

改正後には、一定の方法によりサーバー情報を差し押さえることが出来るようになる。

 

夜間の調査着手が可能になる

現在は、NHKの連続ドラマの始まる前に着手されることが多いですが、これからはいきなり夜帰ってきたら着手されることもありえます。

 

酒税・たばこ税等も重加算税の対象になる

 

平成30年4月1日以後にした違反行為について適用されるます。

TAXGYMが対応する税務調査では、自主申告を推奨しています。

 

その際に、持ち家(住宅ローン有り)を事業で使用している場合にどうするのか?

(少しでも費用を計上したい、、、、)

基本的には、床面積等で事業割合を算出するのですが、

■住宅ローン減税の適用

■マイホーム減税(譲渡所得の3000万円控除)

を考えると、答えは「事業割合10%」にしています。

 

「事業割合10%」であれば、上記の特典をそのまま使えます。

 

利息、水道光熱費等の費用はそんなに大きくないのであれば、「事業割合10%」がお勧めです。

従業員がKB(キックバック)をもらっていたり、横領をしていた場合には、仮装隠ぺいとなり重加算税になるか?

 

建設業や不動産業は、下請け会社や司法書士からのKB(キックバック)があることがあります。

社長・取締役・経理部長が横領等をしていった場合には、争いの余地もなく重加算税だと思います。

 

ただ、いち従業員が行った横領等はどうなのか?

 

最近では、竹中工務店、フジテレビ、東芝子会社の横領事件では、重加算税となっています。

国税局の対応は原則「重加算税賦課」と思われます。

 

もし、税務調査の現場で対抗するのであれば

 

○ 平成7年12月14日国税不服審判所・裁決

申告と重要な関係がある経理部門の課長が行なった仮装、隠ぺいは特段の事情がない限り、納税者本人の行為と同じである。

→申告と重要な関係がない役職の従業員は対象外と反対解釈できる。

 

税務調査の観点からも、内部統制の必要性は計り知れないですね。

今年の1月に収録した経営者・経理責任者向けの税務調査CDが5月発売予定です。

 

講演だろうが、DVDだろうが、CDだろうが、その時のベストを尽くすのが私のスタンスです。

 

今回のCDの収録は、声だけだからこそ、その想いと新しい技術を沢山盛り込みました。

担当者に

「収録に2日間。CD3枚。これで5万円は安いので、もっと金額を上げてください!」

とリクエストしましたが、なんと5万円で販売するそうです、、、、

 

付録の税務調査レポートが2万円だから、CDだけで3万円、、、、

税務調査のほとんどが納税者の事業所で行われます。

税務調査官にとって、事業所には、税務調査に必要な情報が沢山あるからです。

■従業員の存在

■事業割合

■現金の管理

■経理状況

■資料の保存状況

 

納税者にとって当たり前のことですが、税務調査官にとっては1からの情報収集ですので、1つ1つの情報を、税務調査という価値フィルターで見ていきます。

 

ただし、以下の場合には納税地以外で税務調査を行うことも交渉できます。

 

■スペース等の関係から税務調査に支障がある

■自宅兼事務所で、家庭の事情で臨場調査には支障がある

その場合には、税務署の会議室やTAXGYMの会議室で行っています。

税務署の会議室は、簡単なパーティションの場合もあります。

他の人に聞かれたくない場合には、個室を用意してもらいましょう。