個人所得税の所得を減らす大きな要素として「青色専従者給与」があります。
実務的には、軽い気持ちで金額を決めている場合が多いですが、結構論点が多い「青色専従者給与」。
■青色事業専従者に支払われた「給与」であること。
(給与なので事業主の指揮命令下で、空間的拘束を受け、継続的に働いていないといけないことがポイントです)
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
1、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
(生計を一というのがポイント。一緒に住んでいなくても仕送りをしていれば適用可能性があります)
2、その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
(14歳でも12月31日段階で15歳であれば大丈夫)
3、その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(はやり「倍半基準」という考えがここにもあります。
税大ジャーナルの記事にも同様な基準例の記載があります。
「例えば、本来従事すべき時間の「最低50%程度」などと通達等で明記し、それに従って運用するのが適当であると思われる。」
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/backnumber/journal/14/pdf/14_04.pdf
(税務調査の現場では、他に働いていると適用されないということを税務調査官から言われますが、「その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」であれば問題なといわれています)
■立証責任は納税者
通常の給与の立証責任は国税局側ですが、青色専従者給与は特別に認められた特典なので、立証責任は納税者にあります。
税務調査でこの立証責任がどちらにあるか大切な要素。
青色専従者給与に関する資料(タイムカード、働いたことを示す資料等)は、税務調査から逆算して作成しておいてくださいね。