新しい加算税制度がスタートしました。
平成29年1月1日以降に期限を迎える税務申告から加算税制度の罰則規定が強化される。
これまでは、税務調査の事前通知を受けてから、臨場調査までに修正申告をすれば、加算税が課されなかった。
改正後は、5%以上の加算税が課されるようになる。
◆税務調査官から指摘された後の加算税は10%以上ですので、臨場前の修正申告は5%のメリットがあるということになります。
◆過少申告加算税が賦課されるので、隠ぺい・仮装が認められると、重加算税が賦課されます。
これに付随して、実務上では調査対象期間が7年間になることが多いです。
今後の自主申告調査では、
隠ぺい・仮装、偽りその他不正の行為についての争点
が多くなりそうですね。