こんにちは、税務調査110番所長・渡邊勝也です。
友人から紹介いただく税務調査で多いのは
「給与所得者(サラリーマン)が副業(収入)を事業所得として、事業損失を給与所得と通算する」
パターンです。
この場合の税務調査での論点は
「事業所得」とは何か
ということ。
≪昭和56年最高裁判決≫
事業所得については,「自己の計算と危険において独立して営まれ,営利性,有償性を有し,かつ,反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」と解されている
ポイントしては
リスクを負っているか
儲けているか
反復継続の意思があるか
社会的に認知されているか
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この本の著者・橘玲氏が、このサラリーマンの副業スキームを広めました。
全部が全部否認されるという訳ではないでが、最近の税務調査の傾向からするとこの副業スキームは極めて税務リスクが高いな・・・と思います。