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育児休業取得を理由とする解雇等の不利益取り扱いは増加傾向に

厚生労働省は昨年12月24日、平成21年度上半期の各都道府県労働局雇用均等室における「妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案に関する相談等の状況」について公表しました。


この発表によると2009年度上半期(4~9月)において、育休取得を理由とした不利益取扱いを受けた労働者から各都道府県労働局雇用均等室に寄せられた相談件数は848件で、前年度同期(512件)と比べ65.6%増加しました。


育児休業等の不利益な取扱いについては、各都道府県労働局の機会均等室が窓口になり労働者の相談にのっていますが、多いのは相談したことにより、社内にいにくい雰囲気ができ、嫌がらせなどを受けることがあります。


紛争解決の援助を申し出たことによる解雇等の不利益な取扱は禁止されています。しかしながら、配置転換など余程ひどいものでなければ、正当なものと見られることもあります。最近の判例にも似たような判例があったかと思いますが、それだけ労使双方の主張は食い違うことも多く、揉めることも多いので注意してください。