障害者雇用納付金を納めなければいけない企業とは?
前回のブログに続き、ダイバーシティ関連というか障害者関連で障害者雇用促進法の改正について解説したいと思います。
平成20年に成立した改正障害者雇用促進法の一部は平成21年4月1日から施行されていますが、今年の7月からは、常用雇用労働者201人以上300人以下の一般事 業主についても障害者雇用納付金を 納めなければならなくなります。(改正前は、301人以上)
「障害者雇用納付金」は、法律で定められた障害者雇用率の障害者を雇用することができない場合に、企業が納めるお金のことをいいます。 障害者雇用率未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。
逆に常用雇用労働者数が300人を超える事業主で障害者雇用率(1.8%)を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者の人数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
「常用雇用労働者数」が56人以上の一般事業主は、その「常用雇用労働者数」の1.8%以上の身体障害者または知的障害者を雇用しなければなりません。これが障害者雇用率です。
今後、この改正の影響を受けて、障害者雇用がどのように変化するのか統計データだけではなく、現場の声を含めて今後に活かしていきたいと思います。