喫煙時間の時給は、払うべきでしょうか? | ワークライフバランス経営サポートセンター

喫煙時間の時給は、払うべきでしょうか?

ある会社では派遣社員の1時間に10分ぐらいのタバコタイムの時間でもその時間分も時給が支払っていますす。喫煙することをやめさせることはできませんが、ある程度調整させることをしないと会社は、この厳しい時代に生き残れません。


1日8時間で、80分、月に22日稼動だと、1760分ということで何と喫煙時間月は、29.33時間ですよ。


仮に派遣社員の時給が2000円としたら、58,660円ぐらい。


これが1年で、703920円です。こんな派遣社員が10人いると考えたら計算するのも嫌になるくらいです。


こんなゆるい企業が結構ありますし、そもそもこのような問題に向き合わずになんとなくおかしいと思うが、誰も声に出さない会社があるのです。


お給料は、仕事をしている時間にだけ支払われるべきです。


たばこを吸う権利は確かにありますが、会社が定めた休憩時間というわけでなければ回数を控えさせるとかしないとおかしな方向に組織が傾いてしまいます。


吸わない人は、結構不満に思っている人が多いようですが、なかなか回りの人のことを考えると表立ってはいえませんし、日本人は特に言いたい事をいえない人種ですからね。


これは派遣社員だけでなくても一緒です。月給社員もたばこばかり吸って仕事をしていない社員がたくさんいます。これからは、健康面も考えて会社は、禁煙を奨励するとともに、その禁煙外来に通院する費用を一部負担するとかイベント化してみるのもいいですね。


実はこのようなところから、ワークライフバランスの付加価値アップは高めることができるということを今日はお届けしました。