専業主婦の夫も育休取れます 厚労省が法改正へ | ワークライフバランス経営サポートセンター

専業主婦の夫も育休取れます 厚労省が法改正へ

6月12日 asahi.com  


専業主婦の夫も育休取れます 厚労省が法改正へ

専業主婦がいる家庭の夫も育児休業を取れるよう、厚生労働省は育児・介護休業法を改正する方針を固めた。

共働きかどうかにかかわらず育休が取れる環境を整え、少子化対策の柱としている男性の育児参加を進める狙いだ。

 厚労省の「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会」が12日、報告書素案として示す。

夫が育児に積極的に参加するほど、第1子出産後も妻が仕事を続ける割合が高く、夫婦が2人目、3人目の子どもを考える割合も高いという調査結果がある。

短時間勤務や残業免除の制度導入の義務化と併せて同法改正案に盛り込み、来年の通常国会への提出を目指す。

 現行法では、事業主は従業員が育休を希望した場合は認めなければならない。

しかし、労使で合意すれば、専業主婦(夫)がいる家庭の従業員を対象外にできる規定がある。

事業所の75%がこの規定を適用している。

 厚労省によると、40歳以下の男性正社員の3割が「育休を利用したい」と考えている。

こうした実態をふまえ、除外規定をなくして男性の育休取得を促し、女性の子育ての負担軽減にもつなげる。

 育休は原則、子どもが1歳になるまでに1回取れる。

育休を取ると雇用保険から休業前賃金の5割が「育児休業給付」として出る。

政府は、男性の育休取得率0.5%を、17年までに10%まで引き上げることを目指している。
(引用ここまで)


日経ネットでも育児休業法の改正に関するニュースを読みましたが

現在の育児・介護休業法はすべての企業に対し、短時間勤務、残業免除、フレックスタイム、始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ、企業内託児所の設置の五つの制度の中から最低1つを実施することを義務付けている。厚労省は短時間勤務と、残業免除の2つが仕事と子育ての両立にもっとも有効と判断。2制度の導入を企業に義務付けることにした。

と記載しており、大幅な法改正となることは確かです。

それでは、問題の企業側の対応は、どうかといえば大手企業は、徐々にワークライフバランスの推進もあり、積極的に進めているが、中堅企業及び中小零細企業にとっては法律で定められている育児休業自体でも取りにくい環境にあります。

男性の育児休業の取得は、0.5%とありますが、残念ながら私の知り合いでは1人もいないこともあってぜひともその経験談などは聞いてみたいと思っています。

これからの少子高齢化社会において、労働者の柔軟な働き方を認めていく流れは徐々に進んでいるが、そのスピードはまだまだであると思っています。