100日以下の部分と、夫婦別姓は・・・気のきいたセリフを最高裁が立法府に投げかけてくれることを期待、ですね。
現在、ある文書の妥当性をチェックしておりまして、この調子でいけば、全く妥当ではありませんという内容の返事をすることになると思うのですが、それを受け取る人の気持ちを考えると、本当に胸が痛みます。
受け取り手に責任があればそんなに胸が痛まないのですが、受け取り手には責任がないため、胸が痛みます。
最も悪いのは、報酬をもらっておきながら、まともに文書チェックできず、それどころか正確な記述に対して誤った修正案を提供してきて、余計に作業を増やしたアイツ。
ナメタ仕事をしたことで私の怒りが有頂天になった この怒りはしばらくおさまる事を知らない。
論証パターンを丸暗記して試験に臨んだ場合、その論証を吐き出している間、意識が飛んでしまい、その後の論述が破たんしてしまうことが多かったため、論証パターンはあえてアバウトに覚える派閥です。
答案構成を最初にしっかりやる派閥の人であればこういう悩みはそこまでないのかもしれませんが、私は答案構成は最初にしっかりやれない派閥でした。
論証を覚えられないんじゃないあえて覚えない者がナイト。
たまに、司法試験に合格していない方が「~は合格に不可欠」と言っているのを聞くのですが(現実世界で)、まだ合格していないのに何言ってんの?って気持ちになります。
まあ、合格している人が言っているのを聞いても、たいていは不可欠ではないものなので、何言ってんのという気持ちになるのですが・・・。
XY間で売買契約が締結され、XがYに対して代金を支払った後、YがXに対して目的物の引渡しを行わなかったため、XがYに対して売買契約を解除し、解除に基づく原状回復請求として既払代金の返還を請求したとします。
このとき、Yは、XY間の売買契約においてYの意思表示に錯誤があることを理由に錯誤無効の抗弁を主張することができるのでしょうか?
解除に基づく原状回復請求は売買契約の存在を前提としているため、錯誤無効によって売買契約が無効になれば、権利行使が障害されるように思えます。よって、理論的には抗弁になりそうな気がします。
でも、仮に錯誤無効の抗弁が認められて、解除に基づく原状回復請求が裁判上棄却されたとしたら、XはYに対して錯誤無効に基づく不当利得返還請求として既払代金の返還を求めると思うのですが、錯誤無効は原則として表意者のみしか主張できないものであり、相手方が主張できるという例外も聞いたことがないので、錯誤無効に基づく不当利得返還請求ができるか疑問です。
信義則とかで処理するのでしょうか?