京都地裁にて裁判中だった「餌やり妨害事件」
3月23日に判決が出ました
結論から言うと
「野良猫給餌妨害は不法行為」との判断で、
「餌やり」自体の判断はなされませんでしたが
「餌やり」が正当行為である前提での判決であるので
「餌やり」=正当な行為
という前提での意義のある判決だったそうです。
植田先生、有難うございます
link塾のツイートより
反対派は相変わらず「迷惑」の一点張りですが
恫喝や脅迫行為が不法行為である事は明々白々。
そもそも 「餌やり行為」は、野良猫を減らすための
「地域猫活動」の重要な活動である事を考えれば
迷惑を被っている人こそ支援すべき事であるはず。
むやみに文句を言っている人は口ばかりで何もしない人達。
本当の被害者なのではなく、
単に野良猫がぬくぬくとご飯を貰って
市民権を持ってしまうのが嫌なだけだと思われます。
自分さえ良ければ隣町が猫問題で困ろうと何しようと関係ない。
そんな身勝手な人とは議論は永遠に噛みあいません。
でも、分かってくれる人はちゃんと理解してくれます。
風当りは強い事も多いとは思いますが
猫が外にいて被害がある地域の住民へ啓蒙しながらの
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江戸川区 平井 猫 ボランティア