京都地裁、餌やり妨害事件判決~餌やりは正当行為☆ | 小さな命との共生を考える会~江戸川区の猫活動日記☆

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江戸川区小松川のとある公園で独りぼっちから始めた猫活動。
今は場所を平井へ移し、頼れるお仲間と一緒に、地域に根付いた地域猫活動を目標にぼちぼちと頑張ってます☆
江戸川区の「飼い主のいない猫対策支援事業」公認の猫ボランティアです。

京都地裁にて裁判中だった「餌やり妨害事件」

3月23日に判決が出ましたビックリマーク

 

結論から言うと

「野良猫給餌妨害は不法行為」との判断で、

「餌やり」自体の判断はなされませんでしたが

「餌やり」が正当行為である前提での判決であるので

「餌やり」=正当な行為

という前提での意義のある判決だったそうです。

 

植田先生、有難うございますラブラブ

 

linkドア塾のツイートより

 

 

反対派は相変わらず「迷惑」の一点張りですが

恫喝や脅迫行為が不法行為である事は明々白々。

 

ふれあい橋 クー

 

そもそも 「餌やり行為」は、野良猫を減らすための

「地域猫活動」の重要な活動である事を考えれば

迷惑を被っている人こそ支援すべき事であるはず。

 

ふれあい橋 楓ちゃん

 

むやみに文句を言っている人は口ばかりで何もしない人達。

本当の被害者なのではなく、

単に野良猫がぬくぬくとご飯を貰って

市民権を持ってしまうのが嫌なだけだと思われます。

 

土手ハウス メイ

 

自分さえ良ければ隣町が猫問題で困ろうと何しようと関係ない。

そんな身勝手な人とは議論は永遠に噛みあいません。

 

たんぽぽ チャトラン

 

でも、分かってくれる人はちゃんと理解してくれます。

風当りは強い事も多いとは思いますが

猫が外にいて被害がある地域の住民へ啓蒙しながらの

配膳&清掃活動を頑張りましょうビックリマーク

 

 

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