今年も届きました「税金の冊子」

宅建協会から1冊、令和6年度版

 

「あなたの不動産税金は」

 

が届きました。

左が昨年度のもので、右が今年度のものです。

 

表紙がキノコの家から町並みに戻りました。

 

今回はCGではなく、写真

 

令和6年度不動産関係税制の主な改正一覧が

こんな感じです↓

 

不動産を取得したときの税金

1 .不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置を令和 9 年 3 月 31 日まで 3 年間延長することとされました。( P6 参照)

2. 次の登録免許税の特例の適用期限を令和 9 年 3 月 31 日まで 3 年間延長することとされました。( P 1 0 ・ 1 1 参照)

( 1 )住宅用家屋の所有権の保存登記もしくは移転登記または住宅取得資金の貸付等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置

( 2 )特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置

( 3 )認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置

3. 買取再販によって、買主に課される住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を令和 9 年 3 月 31 日まで 3 年間延長することとされました。( P 1 1 参照)

4. 次の不動産取得税の特例の適用期限を令和 9 年 3 月 31 日まで 3 年間延長することとされました。 (P 12 参照)( 1 )住宅及び土地の取得に係る標準税率(本則 4 バ ー セント)を 3 パ ー セントとする特例措置( 2 )宅地評価土地の取得に係る課税標準を価格の 2 分の 1 とする特例措置

5. 次の不動産取得税の特例の適用期限を令和 8 年 3 月 31 日まで 2 年間延長することとされました。

( 1 )新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から 1 年(本則 6 月)を経過した日に緩和する特例措置

( 2 )新築住宅特例適用住宅用土地に係る税額の減額措置について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置

6. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を令和 8 年 3 月 31 日まで 2 年間延長することとされました。( P 1 3 参照)

7. 新築住宅・買取再販住宅の環境性能等に応した住宅ロ ー ン控除における借人限度額の上乗せ措置について、令和 6 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までの入居に限り、以下のいすれかに該当する者(「子育て特例対象個人」という)について、借人限度額を拡大することとされました。( P28 参照)・子育て世帯: 19 歳未満の扶養親族を有する者又は・若者夫婦世帯:夫婦のいすれかが 40 歳未満の者また、特例認定住宅等の新築等に係る住宅借人金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例(床面積要件を 40 市以上に緩和する特例)について、令和 6 年 12 月 31日以前に建築確認を受けた家屋についても適用対象とすることとされました。 (P 23参照)

8. 認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、適用対象者の合計所得金額要件を 2. OOO 万円以下(改正前 3 , 000 万円以下)に引き下げた(令和 6 年 1月 1 日より)上、その適用期限を令和 6 年 1 月 1 日から令和 7 年 1 2 月 31 日までの2 年間延長することとされました。 (P 32 参照)

9. 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講することとされ、その適用期限を令和 6 年 1 月 1 日から令和 7 年 1 2 月 31 日までの 2 年間延長することとされました。( P33 ・ 34 参照)

イ.子育て特例対象個人が、その者の所有する居住用の家屋について子育て特例対象個人の負担を軽減するための一定の改修工事(「子育て対応改修工事等」という)をして、その居住用家屋を令和 6 年 4 月 1 日から同年 12 月 31 日までの間にその者の居住の用に供した場合には、その子育て特例対象個人の令和 6 年分の所得税の額から一定額を控除することとする。ロ.適用対象者の合計所得金額要件を 2,000 万円以下(改正前 3.000 万円以下)に引き下げる。(令和 6 年 1 月 1 日より)用期限を令和 8 年 12 月 31 日まで 3 年間延長することとされました。 (P 43 参照)

10. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税限度額の上乗せ措置の対象となる住宅用の家屋の要件の一部を見直した(令和6 年 1 月 1 日より)上、その適用期限を令和 8 年 1 2 月 31 日まで 3 年間延長することとされました。 (P 38 参照)

1 1 .特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の適用期限を令和 8 年 12 月 31 日まで 3 年間延長することとされました。 (P 43 参照)

 

不動産を売ったときの税金

 

1 .次の居住用財産の譲渡の特例を令和 7 年 12 月 31 日まで 2 年間延長することとされました。( P 79 ~ 85 参照)

①特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例

②居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除③特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除が令和 8 年 12 月 31 日まで 3 年間延長することとされました。( P97 参照)

2. 特定の民間宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の 1 .500 万円特別控除の特例が令和 8 年 1 2 月 31 日まで 3 年間延長することとされました。( P 97 参照)

 

不動産を持っているときの税金

 

1 .令和 6 年度の固定資産税の評価替えに伴い、土地に係る令和 6 年度から令和 8 年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の負担についての調整措置を継続することとされました。( P 1 02 参照)

2. 新築住宅及び新築中高層耐央建築住宅に係る固定資産税の減額措置について、建築基準法の改正に伴い、所要の規定の整備を行ったうえ、その対象資産の新築期限を令和8 年 3 月 31 日まで 2 年間延長することとされました。 (P 103 参照)

3. 次の固定資産税の減額措置について、その取得期限(①は新築期限)を令和 8 年 3 月31 日まで 2 年間延長することとされました。( P 1 03 ・ 104 参照)

①長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

②耐震改修が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置

③高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する一定の改修工事が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置

④外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置

⑤耐震改修が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することとなったものに係る固定資産税の減額措置

⑥外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することとなったものに係る固定資産税の減額措置

 

なんとなくですが、軽減特例の経過措置が2~3年延長になったんだ思います。