住宅用火災警報器について投稿します。
新築住宅に取付け義務になっている火災警報器
ですが、確認申請時にもチェックを受ける内容になってます。
平成に入ってから何年か前から法律が変わって導入されました
いつからだったか覚えてないですが建築申請メモで調べると
平成18年6月1日(工事を始める時期)からの様です。概要の覧には
●消防法の概要
住宅火災による死者数は.建築物全体の火災による死者数の約 9 割に及んでいる。さらに,その死者の約 7 割が逃け遅れによるもので.住宅火災から生命を守るためには,火災の早期発見か必要不可欠となり.感知器によって火災の煙を自動的に感知し音で警報を発するいわゆる「住宅用火災警報器」等の設置が平成 16 年の消防法の改正によって義務づけられた。
となってます。
火災警報器なので、火災を検知して音で知らせるものに
なります。なので自動で消防署に通報する機械では無い
ということが重要です。
設置箇所なのですが、キッチン、寝室と利用できる部屋
階段室に図面上指示を出しています。
取付の位置にも注意が必要です。
壁から60㎝以上離すだったり、エアコンの吹き出しから
1.5m以上離すなどあります。
自分は申請図面にマル煙と記入してます。
たまにAC(エアコン)位置の近くに記入してしまい
審査機関から指摘うけたりします。
ここの設置箇所の中で台所の火災警報器ですが
行政によって設置の必要があるかないかがあります。
建築申請メモによると
●設置場所
・寝室に使用する部屋(普段就寝している部屋のことで.主寝室のほか.子供部屋等も含む。たたし来客か時 々 就寝するような客間等は除く。)
・寝室のある階の階段の踊り場( 1 階等容易に避難できる階は除く。)
・各市町村の条例で定める場所(一般的には台所)
となってます。
千葉県で言うと↓こんな感じ市町村で違う様です。
(出所不明の資料なので、確認は各々でお願いします。)
現在は建物に標準でついているので、必要でない市町村での
建築でも、とりあえず台所に熱感知の火災警報器
付けて、申請出してます。
完了検査時にやはり付いて無いと、検査員から指摘を
受けるので、完了検査前に図面通り設置されているか
確認必要です。
参考にしてみて下さい。