埋蔵文化財発掘の届出
埋蔵文化財包蔵地、古墳や貝塚などの遺跡において
建築や土木工事等を行う場合は工事着工の60日前
までに届出を提出。
という法律があり、建築地が包蔵地に該当している場合
届出が必要になります。建築確認申請、開発許可と連携は
していないのですが、届出に平面図や基礎伏図、配置図など
必要になるので、その部分で書類上関連があるといえばある。
ってな感じです。
着工前60日にこの届出をしなくてはいけない、という事は
計画が決まって、確認許可出ても、着工出来ないと言うことに
なるので、着工、引渡に制限がある場合は注意が必要と思います。
過去、千葉県の市原市で届出だした時は対象の建築地があきらかに
埋蔵物がある場所だったので、本調査まで行きました。
大分昔なので、細かい状況は忘れましたが、当時の調査の状況
がこちら↓たしか弥生時代の住居跡だったと思います。
仮設トイレやら、テントまで用意してチョットしたお祭り騒ぎ
出てきた土器
ちょっとよくは解りませんが、赤くなってるところがコンロだったところ
住居跡
別件で船橋市の時は、旧石器・縄文・古墳~平安時代、中世の集落跡という
ことで届出を提出して、まずは試掘調査、その試掘調査の状況がこちら↓
トラックと重機ショベルカーがきて1mくらい試し堀して、
なんにも出てこなかったので、最後建物の基礎着工時にこの教育委員会の
人が立会いで、最終確認して終了したと思います。
今回、四街道市内の土地の仲介で埋蔵文化財の確認で四街道市の
教育委員会の調査課にいって、聞いたところ四街道市は、届出がきたら
試掘調査、担当職員がスコップで10㎝くらい掘って確認するとの事でした。
これで、もし何か見つかったら本調査に移るとの事でした。
この本調査にかかる費用が、個人の場合は、補助でやるが、業者の場合は
その業者負担とのことで、時間と費用がかかってしまう可能性が
建売計画などの、事業目的でこのような文化財保護法に係る土地の場合
は注意が必要だなぁとおもいました。
埋蔵文化財発掘の届出について
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項、同第184条第1項
及び文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第5条第2項の規定
下記の書類を工事着工60日前までに提出。
1 .「埋蔵文化財発掘の届出について」 2 部
※届出者は、「工事主体者」になります。「工事主体者」=土木工事等を行おうとしているもの(原因者)
2 .位置図(縮尺 1 / 2 5 , 0 00 の 2 部
3 .地形図(縮尺 1 / 2 , 5 0 0 都市計画図のコビ ー 等) 2 部
4 .工事の詳細が分かる平面図(配置図) 2 部
5 .工事の詳細が分かる断面図 2 部
6 .発掘調査承諾書 1 部
7 .公図 1 部
※発掘調査承諾書の記入者は、「土地所有者」になります。発掘調査可能日は、農作物等の支障がなければ、空欄で構いません。※書類は A4 か A3 判でお願いします。図面類はコビ ー でも構いません。
との事です。
行政調査で行った時の四街道市の展示物 実際に出土したものとの事
関係ないけど四街道駅舎の模型