埋蔵文化財発掘の届出

埋蔵文化財包蔵地、古墳や貝塚などの遺跡において

 

建築や土木工事等を行う場合は工事着工の60日前

 

までに届出を提出。

 

という法律があり、建築地が包蔵地に該当している場合

 

届出が必要になります。建築確認申請、開発許可と連携は

 

していないのですが、届出に平面図や基礎伏図、配置図など

 

必要になるので、その部分で書類上関連があるといえばある。

 

ってな感じです。

 

着工前60日にこの届出をしなくてはいけない、という事は

 

計画が決まって、確認許可出ても、着工出来ないと言うことに

 

なるので、着工、引渡に制限がある場合は注意が必要と思います。

 

過去、千葉県の市原市で届出だした時は対象の建築地があきらかに

 

埋蔵物がある場所だったので、本調査まで行きました。

 

大分昔なので、細かい状況は忘れましたが、当時の調査の状況

 

がこちら↓たしか弥生時代の住居跡だったと思います。

仮設トイレやら、テントまで用意してチョットしたお祭り騒ぎ

 

出てきた土器

ちょっとよくは解りませんが、赤くなってるところがコンロだったところ

住居跡

 

別件で船橋市の時は、旧石器・縄文・古墳~平安時代、中世の集落跡という

 

ことで届出を提出して、まずは試掘調査、その試掘調査の状況がこちら↓

トラックと重機ショベルカーがきて1mくらい試し堀して、

 

なんにも出てこなかったので、最後建物の基礎着工時にこの教育委員会の

 

人が立会いで、最終確認して終了したと思います。

 

今回、四街道市内の土地の仲介で埋蔵文化財の確認で四街道市の

 

教育委員会の調査課にいって、聞いたところ四街道市は、届出がきたら

 

試掘調査、担当職員がスコップで10㎝くらい掘って確認するとの事でした。

 

これで、もし何か見つかったら本調査に移るとの事でした。

 

この本調査にかかる費用が、個人の場合は、補助でやるが、業者の場合は

 

その業者負担とのことで、時間と費用がかかってしまう可能性が

 

建売計画などの、事業目的でこのような文化財保護法に係る土地の場合

 

は注意が必要だなぁとおもいました。

 

埋蔵文化財発掘の届出について

 

文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項、同第184条第1項

及び文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第5条第2項の規定

 

下記の書類を工事着工60日前までに提出。

1 .「埋蔵文化財発掘の届出について」 2 部

※届出者は、「工事主体者」になります。「工事主体者」=土木工事等を行おうとしているもの(原因者)

2 .位置図(縮尺 1 / 2 5 , 0 00 の 2 部

3 .地形図(縮尺 1 / 2 , 5 0 0 都市計画図のコビ ー 等) 2 部

4 .工事の詳細が分かる平面図(配置図) 2 部

5 .工事の詳細が分かる断面図 2 部

6 .発掘調査承諾書 1 部

7 .公図 1 部

※発掘調査承諾書の記入者は、「土地所有者」になります。発掘調査可能日は、農作物等の支障がなければ、空欄で構いません。※書類は A4 か A3 判でお願いします。図面類はコビ ー でも構いません。

 

との事です。

 

行政調査で行った時の四街道市の展示物 実際に出土したものとの事

関係ないけど四街道駅舎の模型