源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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                     ☟

      税についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)

   

  年末調整準備が忙しいところ

  以前から周知はされていますが

  やっと

  本日付で

  「通勤手当」の改正法令が

  公布されました。

    ☟

  通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁

 

 

  年末調整で調整します

 

  今回の改正は

   車車自転車

  交通用具等を使用して

     通勤している人に

        支給する通勤手当」

        非課税限度額が

  改正(増額)されました

 

  今まで「課税」扱いにしていた

  通勤手当の額がある場合は

  年末調整で支給額を減額

  ・・・精算する必要があります

 

  非課税限度額の詳細は

  こちら

   ☟

  01.pdf

 

 

 注 意 点 ! 

 

 1 法令の交付は本日(11/19)ですが

   施行は遡って令和7年4月1日から

   支給する(支給された)

   通勤手当が対象です

 

 2 給与(通勤手当)の改訂をおこない

   遡って手当を支給した場合

    (11/19以降支給)

   3月以前に支給した分の追加支給

    ⇒ 課税対象

   4月以降に支給した分の追加支給

    ⇒ 非課税対象

   

 3 今年の年末調整時には

  ①清算が必要のない期間

   令和7年1月1日~3月31日までに

   課税とされた通勤手当額 

 

  ②清算が必要となる期間

   令和7年4月1日~11月19日までに

   課税とされた通勤手当額

 

  ③清算が必要ない・・・

   既に非課税と処理済みの

   令和7年11月19日~12月31日の

   通勤手当額 

  

  これらが混在し、

  その区分が重要となります。

 

  改正のお知らせでは

  「源泉徴収簿の記載例」も

  掲載されていますので

  参考にしてください。

   ☟

  02.pdf

 

 4 電車やバス新幹線

   利用して通勤する人の

   限度額は変更になっていません。 ガーン 

  

   システム改修・・・間に合うかな?

 

 

参考

 

  「Q&A」も掲載されていますので

  見てくださいね

   ☟

 

  03.pdf

米森まつ美税理士事務所

 

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  いよいよ年末調整が始まりましたね

 

  以前にも今年の税制改正の話

  「基礎控除」や

  「給与所得控除」

  「扶養の所得要件」が

  改正になった話をしましが

 

  改めてお伝えします。ウインク
  

 

  年末調整時の「申告」

 

  年末調整時には

  各種「申告書」を提出します。

 

  1「扶養控除等申告書」

    扶養に入る親族や配偶者の情報

    障がい者などの情報などを

    申告します。

    これは「その年最初の給与」の支給前に

    提出していますので、

    年末調整時には見直しをします

 

  2 「保険料控除申告書」

    生命保険料や損害保険、

    社会保険料などを

    支払っている人が控除を受ける申告です

 

  3「配偶者控除等申告書」

    控除対象配偶者や配偶者特別控除を

    受ける人の「配偶者の所得」を見積もり

    控除額を計算するの申告です

 

  4「所得金額調整控除申告書」

    給与の収入金額が

    850万円超の方の申告で

    他の要件※に該当する方の申告です

    ※詳細省きます

 

  5「特定親族特別控除申告書」

    今年からの新設された様式です

    年齢19歳以上23歳未満の親族で

    合計所得金額が58万円を超えて

    扶養から外れた場合において

    「特別控除」を受けるための申告です

  

  そして

  6「基礎控除申告書」

    以前は

    合計所得金額2400万円を超える方だけ

    基礎控除額が変わる(減額)したため

    対象者はそれほどいなかったのですが

    これからは、本人の所得金額の確認を

    確実に行わないといけません

 

    ※給与収入金額が2000万円を

     超えていた場合は

     そもそも年末調整対象外なので

     「2」~「6」の申告書の

     提出は必要ありません。

 

   このほか住宅ローン控除の申告書等もあります

 

 注 意 点 ! 

 

 1 合計所得金額の記載(見積)誤りに注意

    正しく「合計所得金額」を

    所得者(給与を受ける者)が

    見積もって計算し

    記載する必要があります。

 

  ① 所得者本人の場合は

    給与収入が、年末調整を行う

    会社のみであればいいのですが

    現在、副業を行うのが

    普通になっているため

    副業収入が「給与所得」なのか

    「事業(雑)所得」なのか

    本人が把握していないことがあります。

    そのため、

    所得金額の見積りが正しくできるか・・

 

    配偶者や扶養親族

    特定親族の合計所得金額も同様です

 

    収入金額123万円や

    150万円が独り歩きをしていますが

    この収入金額が目安となるのは

    「給与所得」のみですので、

    業務請負などでは、計算方法が異なります。

 

 

  ② 確定申告不要の所得の漏れはないか

    合計所得金額を算出する際の

    もう一つの注意事項として

 

    年末調整を受けた給与所得者が

    他の所得を得た際に

    その金額が「20万円」以下の場合は

    確定申告義務はありません。

    (申告不要制度)

    そのため、その所得を「非課税」と勘違いして

    「合計所得金額」に含めない人がいます。

        ☟

    No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

    

    しかし、当該所得が「非課税」と

    なったわけではないので

    「合計所得金額」を算出する時には

    記載する必要があります。

    この「20万円以下」の所得の

    記載が漏れる可能性があります。

 

  ③ 給与の見積額のチェックが行えるか        

    こちらは、給与の支給側の問題ですが

    年末調整の関係の様式(申告)は

    その年最後の給与の前に

    給与の支払者の提出します。

 

    つまり所得者本人の

    「その年最後の給与の額」は

    あくまでも見積額によります

 

    そのため、

    その所得者の収入が

    年末調整を行う会社の

    給与収入のみである場合

 

    給与の支払者は

    申告書に記載された

    「給与の支給金額」が

    自社が支給した給与の額と

    違う場合、

    特に金額が少額の場合

    本人への連絡が

    必要になる可能性があります。

 

    特に基礎控除の額が変わる(増額)

    可能性がありますので

    その場合は、本人にその旨を伝えた上

    年末調整の再計算も

    する必要があります。

    

 

    年末調整の計算システム上

    チェックできるといいのですが

       

 

 

参考

 タックスアンサー

 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

 

 年末調整のよくわかるページ

 年末調整がよくわかるページ(令和7年分)|国税庁

 

 年末調整関係様式

  A2 源泉所得税関係|国税庁

 

  ◆合計所得金額|国税庁 

 

 「令和7年度 税制改正による

  基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」

 0025004-025.pdf

米森まつ美税理士事務所

 

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         もうずいぶん前になりますが

  10/10に「日税連公開研究討論会」を

  傍聴してきました。

   

                

 

  「東京地方税理士会」の議題は

  「デジタル化社会における

   税理士の役割と

   納税者の権利利益の保護」

 

  「関東新設税理士会」議題は

  『成熟国家における公平な

   税制とは」

 

  そして

  「千葉県税理士会」の議題は

  『多様性と税』 

 

  「家族・婚姻制度」や

  「働き方の変化」に伴う

  「多様性」について

  掘り下げて議論され、

  このような考え方が有るんだと

  学びになりました。

     

 

   家族・婚姻制度の多様性から

 

  「扶養控除」などの

  「人的控除制度」に関して

  提案がなれました

  

  税制は本来、

  原則として個人の担税力に基づいて 

  「公平・中立・簡素」に

  行われるべきであるが、

  現行の人的控除制度は

  この原則のうち

  「簡素」という点において

  逸脱しているとして・・・

 

  討論というか、発表がありました。

  テーマは重いのですが

  それを、寸劇を使いながら

  問題点をクローズアップさせ

  笑いあり、ずっコケありの

  発表です。ウインク

 

 

   提言として・・・

 

   「人的控除で補ってきた

   最低生活保障や個人的事情を税以外、

   例えば給付等で補填し健康で

   文化的な生活を営む権利を

   保証してはどうか」として

 

  結論として

   「ベターな解決案の一つとして、

   人的控除は、制度不整備の解消や

   法的根拠の不備や社会情勢の要求から

   改正を重ねるのではなく、

   税の公平・中立・簡素をシンプルに

   体現するためにこそ、

   廃止するべきであると考える

  と提案(提言)をし

 

  傍聴の税理士に

  賛成・反対の決をしたところ・・・

  反対が多かった ガーン 

  

  時期尚早だったかも?笑い泣き

  しかし、

  税制の「簡素」化はとても大事です。

 

 

   税金で全てを 賄おうとするな!

 

  実際

  人気取りではないですが

  選挙になると「減税、減税」が

  うたい文句になり

 

  高市政権では

  「給付付き税額控除」が

  検討されています。

 

  しかし、「維新」ではないですが

  給与明細書を見れば

  「税金より社会保険料」の方が

  多いはずです。

 

  そして、多くの「所得者」は

  給与所得者が大部分を占めています。

  

  税制改正で、「控除」の判定が

  複雑になればなるほど

  源泉徴収義務者(担当者)の方の

  事務負担は増加するばかりです。ショボーン

 

 

   源泉徴収義務者へのフォロー

  

  現在国の税収で1番多いのは

  「消費税」ですが

  2番目の多いのは

  「所得税」になります。

 

  そしてこの「所得税」の多くは

  個人事業者などの申告納税額よりも

  源泉徴収で徴収され、

  年末調整で清算された源泉所得税が

  多くを占めています。

 

  かつて、私が税務署の

  源泉審理官・

  源泉審理専門官をしていた時

  「源泉徴収制度は、

  源泉徴収義務者に

  税額の計算と徴収・納税を

  お願いしている制度である」

 

  として

  「年末調整説明会」などには

  税務署の幹部(署長・副署長等)が

  率先して挨拶するように

  国税局から指示がされています。

 

  現在は「年末調整の方法」が

  国税庁HPのビデオで観ることができ

  必要な情報を入手することはできます。

 

  ただ・・・・

  「e-Taxからのお知らせ」のメールが来て

  国税庁のHPを確認しても

  何を知らせたいのかよくわからない??

 

  時には、詐欺メールかな?

  とも思えるメールも届くので

  うかつにメールのリンクに

  触ることも気が引けるし

 

  人によっては、

  情報を入手することに

  慣れていない場合もあります。

 

  「説明会」で「説明」を聞いて

  気が付くこともある。

  そんなケースもありますし・・・

  

  これからも、

  様々な「改正」があった場合

  具体的にどのようにすべきか

  源泉徴収義務者へのフォローを

  よく考えてほしいと思います

 

  ※ 当事務所では

    担当者のほかに

    従業員への説明なども

    行っています。

  

  正直、「簡素」から

  益々離れているのが現状で、

  年末調整事務を行う担当者の方の

  事務負担はいかばかりかと考えます。

 

  

 

参考

 

 令和7年度第51回

 日税連公開研究討論会

 千葉県税理士会 「多様性と税」 論文集 より

 

 

 税務大学校 租税資料

 3 源泉徴収制度の導入―昭和時代―|租税史料特別展示|税務大学校|国税庁

 3.所得税と戦時税制|平成19年度特別展示|税務大学校|国税庁

 

 

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