人が大切にされていると 実感できる経営
のお手伝いをする、
未来会計・経営計画
コンサルタント&税理士の米森です。
最初に、当事務所では、
「無料の税務相談」は行っていません。
個別の相談は料金がかかる可能性があります。
無料相談は、公共のサービスをご利用ください。
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年末調整準備が忙しいところ
以前から周知はされていますが
やっと
本日付で
「通勤手当」の改正法令が
公布されました。
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年末調整で調整します
今回の改正は
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「交通用具等を使用して
通勤している人に
支給する通勤手当」の
非課税限度額が
改正(増額)されました
今まで「課税」扱いにしていた
通勤手当の額がある場合は
年末調整で支給額を減額
・・・精算する必要があります。
非課税限度額の詳細は
こちら
☟
注 意 点
1 法令の交付は本日(11/19)ですが
施行は遡って令和7年4月1日から
支給する(支給された)
通勤手当が対象です
2 給与(通勤手当)の改訂をおこない
遡って手当を支給した場合
(11/19以降支給)
3月以前に支給した分の追加支給
⇒ 課税対象
4月以降に支給した分の追加支給
⇒ 非課税対象
3 今年の年末調整時には
①清算が必要のない期間
令和7年1月1日~3月31日までに
課税とされた通勤手当額
②清算が必要となる期間
令和7年4月1日~11月19日までに
課税とされた通勤手当額
③清算が必要ない・・・
既に非課税と処理済みの
令和7年11月19日~12月31日の
通勤手当額
これらが混在し、
その区分が重要となります。
改正のお知らせでは
「源泉徴収簿の記載例」も
掲載されていますので
参考にしてください。
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4 電車やバス
を
利用して通勤する人の
限度額は変更になっていません。
システム改修・・・間に合うかな?
参考
「Q&A」も掲載されていますので
見てくださいね
☟
米森まつ美税理士事務所
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「たかが源泉」「されど源泉」
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千葉県柏市の未来会計・
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http://www.kaikei-home.com/yonemori-kaikei/
当事務所では、
「無料の税務相談」は
行っていません。
個別の相談は料金がかかる
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「国税局電話相談センター」を
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