源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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「人を大切にする経営」

 

             改め 

 

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コンサルタント&税理士の米森です。

 

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        今更ですが

  今年もよろしくお願いします。

 

  先日、税理士会柏支部で

  「所得税・消費税」の

  「誤りやすい事例」について研修会が開催されました

  その中から、チョイスして

  お知らせします。

 

 ふるさと納税の控除もれ   誤り事例

   ワンストップ特例で申請したので

   確定申告をするときに

   「寄付金控除」に

   ワンストップ特例を申請した

   「ふるさと納税」分を含めなかった。

 

 確定申告をするときには  「改めて」 ワンストップ特例の申請をした ふるさと納税分も 記載(申告)して 控除を受けることになります

 

 ワンストップ特例とは ふるさと納税をした後に  「住民税の控除」を受ける 仕組みです。
 

   そのため、給与所得者で

   年末調整を行い、

   ほかに申告するものがなければ

   「ワンストップ特例」の申請をすることで

   所得税の確定申告や

   住民税の申告をすることなく

   寄付金控除を受けることができます。

 

   また、ワンストップ特例は

   5自治体までが対象であるため

   6自治体以上に寄付(ふるさと納税)を

   行った場合は、

   確定申告により控除を

   受けることになります。

  

 

 勘違いしやすいこと 

   「ワンストップ特例を既に申請したから

    それ以外を申告すればよい」

   と勘違いする人

   多くいらっしゃいます。

 

   先に説明したように  

   「ワンストップ特例」は

   「ほかに申告するするものがない」時に

   申告などをしなくとも

   「住民税の控除」を受けるための

   仕組みですので  

 

   「確定申告をするものがある」時・・・   

   給与所得以外の所得が20万円超であったり

   医療費控除を受ける、

   6自治体以上の「ふるさと納税」したなど、

   確定申告をする(必要がある)場合は、 

 

   仮に「ワンストップ特例」を申請したとしても

   確定申告時には

   当該「ワンストップ特例」を申請した

   「ふるさと納税」についても

   記載(申告)して

   控除を受ける必要があります。

 

   因みに

   確定申告では「全ての所得」や「控除」も

   記載(申告)する必要があります。

 

   結構、あとから控除を受けていなかったとして

   「更正の請求」をする人が多いそうです。

   

   蛇足ですが、

   ワンストップ特例は

   「住民税の控除を受ける仕組み」ですので

   「所得税・・・国税・・・・」の

   寄付金控除の対象にはなっていませんが、

   ワンストップ特例の申請を行った場合の

   所得税の控除額は、

   個人住民税から控除されます

 

 

【参考】

 国税庁HP「令和7年分確定申告特集」

  ふるさと納税をされた方へ|令和7年分 確定申告特集

 

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米森まつ美税理士事務所

 

 

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  年末調整準備が忙しいところ

  以前から周知はされていますが

  やっと

  本日付で

  「通勤手当」の改正法令が

  公布されました。

    ☟

  通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁

 

 

  年末調整で調整します

 

  今回の改正は

   車車自転車

  交通用具等を使用して

     通勤している人に

        支給する通勤手当」

        非課税限度額が

  改正(増額)されました

 

  今まで「課税」扱いにしていた

  通勤手当の額がある場合は

  年末調整で支給額を減額

  ・・・精算する必要があります

 

  非課税限度額の詳細は

  こちら

   ☟

  01.pdf

 

 

 注 意 点 ! 

 

 1 法令の交付は本日(11/19)ですが

   施行は遡って令和7年4月1日から

   支給する(支給された)

   通勤手当が対象です

 

 2 給与(通勤手当)の改訂をおこない

   遡って手当を支給した場合

    (11/19以降支給)

   3月以前に支給した分の追加支給

    ⇒ 課税対象

   4月以降に支給した分の追加支給

    ⇒ 非課税対象

   

 3 今年の年末調整時には

  ①清算が必要のない期間

   令和7年1月1日~3月31日までに

   課税とされた通勤手当額 

 

  ②清算が必要となる期間

   令和7年4月1日~11月19日までに

   課税とされた通勤手当額

 

  ③清算が必要ない・・・

   既に非課税と処理済みの

   令和7年11月19日~12月31日の

   通勤手当額 

  

  これらが混在し、

  その区分が重要となります。

 

  改正のお知らせでは

  「源泉徴収簿の記載例」も

  掲載されていますので

  参考にしてください。

   ☟

  02.pdf

 

 4 電車やバス新幹線

   利用して通勤する人の

   限度額は変更になっていません。 ガーン 

  

   システム改修・・・間に合うかな?

 

 

参考

 

  「Q&A」も掲載されていますので

  見てくださいね

   ☟

 

  03.pdf

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  いよいよ年末調整が始まりましたね

 

  以前にも今年の税制改正の話

  「基礎控除」や

  「給与所得控除」

  「扶養の所得要件」が

  改正になった話をしましが

 

  改めてお伝えします。ウインク
  

 

  年末調整時の「申告」

 

  年末調整時には

  各種「申告書」を提出します。

 

  1「扶養控除等申告書」

    扶養に入る親族や配偶者の情報

    障がい者などの情報などを

    申告します。

    これは「その年最初の給与」の支給前に

    提出していますので、

    年末調整時には見直しをします

 

  2 「保険料控除申告書」

    生命保険料や損害保険、

    社会保険料などを

    支払っている人が控除を受ける申告です

 

  3「配偶者控除等申告書」

    控除対象配偶者や配偶者特別控除を

    受ける人の「配偶者の所得」を見積もり

    控除額を計算するの申告です

 

  4「所得金額調整控除申告書」

    給与の収入金額が

    850万円超の方の申告で

    他の要件※に該当する方の申告です

    ※詳細省きます

 

  5「特定親族特別控除申告書」

    今年からの新設された様式です

    年齢19歳以上23歳未満の親族で

    合計所得金額が58万円を超えて

    扶養から外れた場合において

    「特別控除」を受けるための申告です

  

  そして

  6「基礎控除申告書」

    以前は

    合計所得金額2400万円を超える方だけ

    基礎控除額が変わる(減額)したため

    対象者はそれほどいなかったのですが

    これからは、本人の所得金額の確認を

    確実に行わないといけません

 

    ※給与収入金額が2000万円を

     超えていた場合は

     そもそも年末調整対象外なので

     「2」~「6」の申告書の

     提出は必要ありません。

 

   このほか住宅ローン控除の申告書等もあります

 

 注 意 点 ! 

 

 1 合計所得金額の記載(見積)誤りに注意

    正しく「合計所得金額」を

    所得者(給与を受ける者)が

    見積もって計算し

    記載する必要があります。

 

  ① 所得者本人の場合は

    給与収入が、年末調整を行う

    会社のみであればいいのですが

    現在、副業を行うのが

    普通になっているため

    副業収入が「給与所得」なのか

    「事業(雑)所得」なのか

    本人が把握していないことがあります。

    そのため、

    所得金額の見積りが正しくできるか・・

 

    配偶者や扶養親族

    特定親族の合計所得金額も同様です

 

    収入金額123万円や

    150万円が独り歩きをしていますが

    この収入金額が目安となるのは

    「給与所得」のみですので、

    業務請負などでは、計算方法が異なります。

 

 

  ② 確定申告不要の所得の漏れはないか

    合計所得金額を算出する際の

    もう一つの注意事項として

 

    年末調整を受けた給与所得者が

    他の所得を得た際に

    その金額が「20万円」以下の場合は

    確定申告義務はありません。

    (申告不要制度)

    そのため、その所得を「非課税」と勘違いして

    「合計所得金額」に含めない人がいます。

        ☟

    No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

    

    しかし、当該所得が「非課税」と

    なったわけではないので

    「合計所得金額」を算出する時には

    記載する必要があります。

    この「20万円以下」の所得の

    記載が漏れる可能性があります。

 

  ③ 給与の見積額のチェックが行えるか        

    こちらは、給与の支給側の問題ですが

    年末調整の関係の様式(申告)は

    その年最後の給与の前に

    給与の支払者の提出します。

 

    つまり所得者本人の

    「その年最後の給与の額」は

    あくまでも見積額によります

 

    そのため、

    その所得者の収入が

    年末調整を行う会社の

    給与収入のみである場合

 

    給与の支払者は

    申告書に記載された

    「給与の支給金額」が

    自社が支給した給与の額と

    違う場合、

    特に金額が少額の場合

    本人への連絡が

    必要になる可能性があります。

 

    特に基礎控除の額が変わる(増額)

    可能性がありますので

    その場合は、本人にその旨を伝えた上

    年末調整の再計算も

    する必要があります。

    

 

    年末調整の計算システム上

    チェックできるといいのですが

       

 

 

参考

 タックスアンサー

 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

 

 年末調整のよくわかるページ

 年末調整がよくわかるページ(令和7年分)|国税庁

 

 年末調整関係様式

  A2 源泉所得税関係|国税庁

 

  ◆合計所得金額|国税庁 

 

 「令和7年度 税制改正による

  基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」

 0025004-025.pdf

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