「人を大切にする経営」
改め
「人が大切にされていると実感できる経営」
のお手伝いをする、
未来会計・経営計画
コンサルタント&税理士の米森です。
最初に、当事務所では、
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個別の相談は料金がかかる可能性があります。
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今更ですが
今年もよろしくお願いします。
先日、税理士会柏支部で
「所得税・消費税」の
「誤りやすい事例」について研修会が開催されました
その中から、チョイスして
お知らせします。
ふるさと納税の控除もれ 誤り事例
ワンストップ特例で申請したので
確定申告をするときに
「寄付金控除」に
ワンストップ特例を申請した
「ふるさと納税」分を含めなかった。
確定申告をするときには 「改めて」 ワンストップ特例の申請をした ふるさと納税分も 記載(申告)して 控除を受けることになります
ワンストップ特例とは ふるさと納税をした後に 「住民税の控除」を受ける 仕組みです。
そのため、給与所得者で
年末調整を行い、
ほかに申告するものがなければ
「ワンストップ特例」の申請をすることで
所得税の確定申告や
住民税の申告をすることなく
寄付金控除を受けることができます。
また、ワンストップ特例は
5自治体までが対象であるため
6自治体以上に寄付(ふるさと納税)を
行った場合は、
確定申告により控除を
受けることになります。
勘違いしやすいこと
「ワンストップ特例を既に申請したから
それ以外を申告すればよい」
と勘違いする人が
多くいらっしゃいます。
先に説明したように
「ワンストップ特例」は
「ほかに申告するするものがない」時に
申告などをしなくとも
「住民税の控除」を受けるための
仕組みですので
「確定申告をするものがある」時・・・
給与所得以外の所得が20万円超であったり
医療費控除を受ける、
6自治体以上の「ふるさと納税」したなど、
確定申告をする(必要がある)場合は、
仮に「ワンストップ特例」を申請したとしても
確定申告時には
当該「ワンストップ特例」を申請した
「ふるさと納税」についても
記載(申告)して
控除を受ける必要があります。
因みに
確定申告では「全ての所得」や「控除」も
記載(申告)する必要があります。
結構、あとから控除を受けていなかったとして
「更正の請求」をする人が多いそうです。
蛇足ですが、
ワンストップ特例は
「住民税の控除を受ける仕組み」ですので
「所得税・・・国税・・・・」の
寄付金控除の対象にはなっていませんが、
ワンストップ特例の申請を行った場合の
所得税の控除額は、
個人住民税から控除されます
【参考】
国税庁HP「令和7年分確定申告特集」

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