ラビエFP事務所の西村です('-^*)/
ところで、皆さんは、11月22日は「いい夫婦の日」ってご存知ですか?
ここで、ちょっとしたアンケートの話題を。
明治安田生命が全国の既婚男女1084人を対象にした調査では、「妻に不満がある」とした夫は約6割。
妻の夫に対する不満の高さが浮かび上がりました。
ただ全体の約8割は「愛情を感じている」と回答![]()
そして、夫婦円満の秘訣は8割近くが「よく会話すること」を挙げました。![]()
夫婦円満の秘訣は夫婦コンサルタントの小林先生にお任せするとして・・・
ここで、少し、夫婦二人の老後の資金のお話をしましょうね。
総務省が発表した「家計調査」によれば、夫婦二人の高齢者世帯が実際に必要とする生活費は月額約27万円。
また生命保険文化センターが行った「生活保障に関する調査」では、ゆとりある老後を送るために必要な生活費は月額約38万円が必要と書かれています。
さて、では、老後の生活資金の年金はいくらもらえるのでしょう![]()
まずは、主婦の年金ですが・・・
では、専業主婦の年金はいくらになるのでしょう![]()
よく、私のところに相談に来る方に、専業主婦は国民年金の保険料を払わなくてよいのでしょうか?と質問される方が、いらっしゃいます。(今、新聞等でも年金の話題は豊富ですものね!)![]()
この質問に対する答えは、保険料を払わなくてもよい専業主婦もいますし、保険料を払わなければならない専業主婦もいる、ということになります。
確かに国民年金には「第3号被保険者制度」というものがあり、このカテゴリーに属する方は、国民年金の保険料は払わなくても良いこととされています。![]()
通常保険料を払わなければ「未納期間」となるわけですが、この第3号被保険者については、保険料を払わなくても、保険料を納付したものとされる、いってみれば「優遇制度」となるわけです。
そうなると、専業主婦はみな「第3号被保険者」じゃないの?と更に疑問がでてくる人もいるでしょう。![]()
そうなんです!ここで、注意していただきたい事があります。![]()
実は、「専業主婦=国民年金の第3号被保険者」という図式は、会社員や公務員の妻にはあてはまるのです
が、自営業者の妻にはあてはまりません。![]()
それでは、国民年金の仕組みから整理してみましょうね。
国民年金の被保険者(加入者)のカテゴリーは、■第1号被保険者■第2号被保険者■第3号被保険者の3つで構成されており、第1号被保険者は「自営業者、無職」等、第2号・第3号に該当しない方々が、第2号被保険者は、「会社員、公務員」の方々が該当します。
そして、第3号被保険者については、「専業主婦」ということではなく、法律上「第2号被保険者の被扶養配偶者」が該当することになっています。
「被扶養配偶者」とは、当然、専業主婦の方々も含まれているわけですが、ポイントは第3号被保険者になることができるのは、夫が「第2号」被保険者である方に限られているということなのです。
したがって「会社員や公務員の妻」は第3号被保険者になり、保険料を払う必要はありません(*第3号被保険者は専業主婦だけでなく、パート等の収入があっても年収130万円未満ならOKですよ!) ![]()
が、夫が第1号被保険者である「自営業者の妻」は、第3号被保険者にはなれないことになります ![]()
それでは、自営業者の妻といわれる方々は、どうなるの?という疑問が出てくるかもしれません。![]()
自営業者の妻は、会社員、公務員の「第2号」でも、「第3号」でもありませんので、「第1号被保険者」ということになります。
第1号被保険者は国民年金の保険料を納めなければならないカテゴリーで、これは専業主婦であっても、納付義務は免れません。![]()
同じ専業主婦でも「会社員・公務員の妻」は保険料を納めなくても良く、「自営業者の妻」は保険料を納めなけれ
ばならないなんて、ちょっと、不公平ですね。![]()
さらに、会社員の夫は厚生年金と国民年金に加入しているため、老齢厚生年金と、老齢基礎年金の両方を受け取れるのに対し、自営業者は国民年金のみに加入しているため老齢基礎年金しか受け取れません。
夫婦で受け取れる年金額にも、大きな違いがでてきますよね。
でも、自営業の人は定年がないじゃない~という声も聞こえてきますが・・・
当然、独身の人はどうなるの?という声も・・・![]()
老後の資金計画はやはり、誰にでもとても重要な課題になりそうです。
う~ん!この辺の詳しい年金の説明は、また今度、社会保険労務士の鈴木先生や、吉川先生に詳しく解説してもらいましょうか?![]()
では、最後に、ここで、FPとしての今年のお得なお知らせをひとつ!
実は、平成22年税制改正で生命保険料控除の仕組みが見直されました。
今までは、一般の生命保険と個人年金保険の生命保険料控除の上限は、それぞれ5万円ずつで合計10万円でした。 平成22年税制改正により、生命保険料控除の上限合計は12万円にアップしましたが、中身は、一般の生命保険が4万円、個人年金保険が 4万円、そして、新たに介護医療保険が4万円という内訳になっています。 つまり、従来の生命保険と個人年金保険については、控除額が減額されます。
この新しい制度の対象となるのは、平成24年1月1日以後に契約した保険について適用されます。
平成23年12月31日までの契約に関しては、経過措置として生命保険料控除額の上限は5万円のままとなります。 (なので、今年中に保険の契約や、個人年金を契約された方はこの適用が続くのです
)
(*新契約と旧契約が混在している場合ですが、旧契約の生命保険と個人年金保険があり、新たに介護医療保険を契約したときは、生命保険料控除額の上限は12万円です。 保険契約の転換を行ったときも、それが24年1月以降であれば新契約とみなされますのでご注意ください。)
生命保険や個人年金の見直しをお考えの場合は、今年中に行ったほうが有利になりそうです。
いずれにしても、やはり、将来の蓄えについては、これから、しっかり考えておきたいですよね。
既婚者のみなさん、夫婦の絆を見直す機会に一度、夫婦の年金も見直してみてはいかがですか?