育児や介護で働くことが難しくなったときには、働くこととの両立のために法律でも多くのことが定められています。


以前労働局で働いていた時、育児介護の担当は「両立」、パート法の担当は「均衡」、男女雇用均等の担当は「均等」というふうに分けていました。


その当時は何も思いませんでしたが(思えよ!)、例えば事業所さんへの訪問も「〇〇条」と読んでいたりと、法令に基づいて動いていたんですね。


三六協定もそうですね。



話がずれました。

ただ働く人が病気をした場合に治療を続けながら働き続けることの法的な支援はほとんどありません。

傷病手当金はありますが、国保の被保険者は原則傷病手当金もありません。


例えば癌の告知を受けると、その時点で退職を選ぶ人も多いそうです。


働きたいけど職場にも迷惑がかかると考えたり、職場の理解も得にくいのだろうと思います。


私も過去に皮膚癌になったことがありますが、幸いに外科手術で治癒したので、治療と仕事の両立には悩まずに済みましたが、これから何もなく働いていける保障はありません。


両立支援コーディネーターは、そんな人のために医療機関、本人、職場との支援者として本人さんに寄り添うことが求められます。


本日、最後のWEB講義を終えて修了証が手元に来る予定ですが、実際にこのコーディネーターとしての役割をこなすのはそう簡単なことではないと思います。


でも相手のことを思い寄り添い、お手伝いしていくことは社労士になった目的と一致しています。


応募者が多く抽選で学ぶことが出来たせっかくの機会を活用していきたいと思います。