WiseFairy 代表
夫婦問題カウンセラー 玉井洋子です。
全国5地裁で提起されている
同性婚をめぐる訴訟。
2例目の判決。
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~JIJI.COMより~
同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は、婚姻の自由を保障した憲法に違反するなどとして、愛知、京都、香川の3府県の同性カップル3組が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。土井文美裁判長は同性婚を認めないことを合憲と初めて判断し、原告側の請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
同性婚訴訟、20日に判決 全国2例目、札幌は「違憲」―大阪地裁
同性婚をめぐる訴訟は全国5地裁で起こされ、2例目の判決。昨年3月の札幌地裁判決は請求を棄却したが、法の下の平等を定めた憲法14条に照らし違憲としており、司法判断が分かれた。
土井裁判長は、婚姻の自由を定めた憲法24条について「異性間の婚姻のみを指し、同性間の婚姻を含まないと認めるのが相当」と判断。個人の尊厳の観点から同性カップルにも公的な承認を受ける権利はあり、同性婚を認める法整備がされていない点を「将来的に違憲となる可能性はある」としつつ、どのような制度が適切か国民的議論が尽くされていないとして、民法や戸籍法の規定が「違憲とは認められない」と述べた。
原告側が相続の権利などの利益を得られず憲法14条に反すると主張していた点については、異性間の婚姻で得られる法的利益との差は相当程度解消されつつあると指摘。「現状の差異は違憲とは認められず、婚姻類似の制度や個別的な立法でさらに緩和することも可能」とした。
訴訟は札幌高裁のほか、東京、名古屋、福岡の各地裁でも係争中。
法務省民事局の話 婚姻に関する民法の規定が憲法に反するものではないとの国の主張が認められたものと受け止めている。
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福岡市では現在
『福岡市パートナーシップ宣言制度』
が導入されています。
(平成30年~)
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福岡市では、国籍や年齢、性の違い、障がいの有無などに関わらず、誰もがすべての人への思いやりを持ち、多様性を認め合いながらいきいきと輝くまちをめざしており、平成30年度から性的マイノリティの方への支援のひとつとして、パートナーシップ宣誓制度を導入しています。
また、令和4年4月1日より
●制度の拡充で、より使いやすくなります!
(1)子育てをされているカップルは、受領証に子どもの名前を記載できます。
(二人の氏名のみ記載された従来の受領証も選ぶことができます。)
(2)市内居住要件を緩和し、お二人のうちどちらかお一人が市内にお住まいであれば宣誓できます。
(3)性的マイノリティのカップルも対象となる行政サービス等を掲載しています。
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