請求人が保存する仕入れの証ひょうの名義は架空であるが、仕入金額が過大であるとした原処分は違法であるとした事例
原処分庁(税務署)は、請求人(納税者)が本件家具はブローカーを通じて仕入れたものであり正当であると主張しているのに対して、保存する仕入れの証憑の仕入先はK社であり、帳簿に記載した仕入先はM社であることから請求人の計上した仕入れは架空であると認定し、正しい本件家具の仕入金額は、輸入代行業者が税関に提出した輸入申告書に添付したインボイスの金額に諸費用を加算した金額であると主張する。
国税不服審判所は、同インボイスの金額が請求人の正しい商品純仕入高であるというためには、
①少なくとも請求人が同輸入代行業者に輸入代行を委託していることが前提であるが、この点を証明し得る証拠はない。
②一方、同入代行業者は、ブローカーと推認される業者から輸入代行手数料を収入していることが認められ
③さらに、請求人が計上した家具の仕入金額は、同業他社の家具の仕入価格の水準と同程度であるところ、
請求人の主張には、一定の信ぴょう性があるので、原処分は相当でない。
平成14年1月24日裁決
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