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建築主敗訴が確定 建築確認取り消し巡り  最高裁

 日本経済新聞 掲載

 

避難階段の不備などを理由に完成直前の東京都文京区のマンションの建築確認を取り消した都の栽決を不服として、建築主のNIPPOと神鋼不動産(神戸)が裁決取り消しを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日までに2社の上告を退ける決定をした。請求を退けた一、二審判決が確定した。

 

地元住民から審査請求を受けた都建築審査会が2015年、マンション1階の駐車場は地上に通じる出入り口のある「避難階」には当たらず、避難階段もないこととから条例違反とし、建築確認を取り消す栽決をした。

 

建物は完成直前に工事が止まったまま残されている。

 

一審・東京地裁は、駐車場の床面と道路への出入り口の高低差などから駐車場は避難階に当たらないと判断し、請求を棄却。

 

二審・東京高裁も一審判決を支持し、2社の控訴を棄却した。

 

 以上

 

 

建築確認を受けて工事を開始し、完了時に工事完了届けをもとの、建築確認書通り建築されているか確認するものと思っていました。

このように、当初の建築確認を取り消しという裁決の場合、建築確認を出した都の責任はどうなるのですかね?

 

 

 

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