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所有者不明地 売却可能に  政府、法案を閣議決定

 日本経済新聞掲載

 

 

政府は22日、全国で話題になっている所有者不明の土地について一定の条件下で売却可能にする法案を閣議決定した。

 

所有者が特定できないために活用が進まない土地の取引を促し、公共事業や民間企業による利用を促す。

 

今国会に提出し成立をめざす。

 

対象となるのは氏名や住所が正しく記載されていない所有者不明の「変則型登記」の土地。

 

法務局の登記官に所有者の情報を調べる権限を与える。

 

登記官だけでは調査が難しい場合を想定し自治体職員OB等も参加。

 

  以上

 

「所有者不明」の土地は全国で20%、約410万ヘクタールの面積を占めると推計されている 。

土地有効利用からよいですね。

 

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我が国では、不動産登記簿等の公簿情報等を参照しても所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地、いわゆる「所有者不明土地」が、人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等を背景に、全国的に増加しています。
 所有者不明土地の利用に当たっては、土地の所有者の探索に多大な時間・費用を要するうえ、探索の結果所有者が判明しなかったときに、利用するための手続に時間がかかる場合やそもそも利用するための制度の対象とならない場合が存在するといった課題がありました。
 このような課題に対して、国土交通省では、国土審議会土地政策分科会特別部会において平成29年9月より検討を行い、同年12月に中間とりまとめを公表しました。これを踏まえ、平成30年の通常国会に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案(所有者不明土地法案)を提出し、同法案は6月6日に成立しました。
 今後、平成30年6月1日に所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議において決定された「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」に基づき、法務省等関係省庁と連携しつつ、土地所有に関する基本制度の見直し等について検討を進めていきます。

 

 

最後まで読んで頂き、有難うございます
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