建設業許可制度 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272



Q1 許可にはどんな区分がありますか?

A1 許可の区分には、「国土交通大臣許可」(大臣許可)と「知事許可」の2種類があり、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。同一の建設業者が、大臣許可と知事許可の両方の許可を受けることはできません。

28種類ある業種について、業種別に許可が必要です。同一の建設業者の方が、ある業種では一般建設業の許可を、別の業種では特定建設業の許可を受けることは差し支えありません。しかし、一つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。

また、営業所ごとに許可するものではありませんので、一つの業種について、ある営業所では特定建設業、別の営業所では一般建設業の許可を受けて営業することもできません。



Q2 知事許可と大臣許可との違いはなんですか?

A2 大臣許可は2府県以上に建設業の営業所を設置している場合、知事許可は1つの府県で建設業の営業所を設置している場合に必要です。大阪府内のみに複数の営業所があっても大阪府知事の許可になりますが、たとえ一つでも大阪府外に建設業の営業所があれば、大臣許可が必要です。

この区別は、建設業の営業所の設置の状況によるものですので、知事許可であっても大臣許可であっても、営業する地域や建設工事を施工する地域について制限はありません。

大臣許可については、国土交通省 近畿地方整備局P.1にお問い合わせください。



Q3 一般建設業と特定建設業との違いはなんですか?

A3 建設工事の発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業であっても特定建設業であっても制限はありませんが、元請として工事を請け負った場合の下請に出す金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる場合は特定建設業の許可が必要です。

特定建設業の許可を受けていない者は、建設工事の最初の注文者から直接請け負った1件の建設工事について、下請代金の額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる下請契約を締結して下請負人に施工させることはできません。

なお、このような制限は、発注者から直接請け負う建設工事に関するものですので、下請負人として工事を施工する場合には当てはまりません。



Q4 許可には有効期間がありますか?

A4 建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までです。有効期間の満了日が日曜日等であっても、その日が許可の満了日となりますので、ご注意ください。

許可の更新申請は、期間満了日の3か月前から受付けています。期間満了日の30日前までに申請してください。



Q5 建設業の営業所とはなんですか?

A5 建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。

請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所ですので、単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。



Q6 政令第3条の使用人ってどんな人ですか?

A6 法人等の代表権者から、見積や契約締結、入札参加等の委任を受けている、支店や営業所の代表者(支店長や営業所長等)を指します。

この使用人は、会社の役員等と同様、建設業法第8条に規定する欠格要件等に該当する者はなれません。



大阪府庁HPより抜粋




最後まで読んで頂いてありがとうございます。


はたちゃんでした。





人気ブログランキングに参加しています。

クリックお願いします。 


            ↓
         人気ブログランキングへ