PG-12
前回、ミセス・コンテスト出場者に対して少々言い過ぎたかもしれないが、その一つ
おいらは、参加者全員がどこぞのクッサイ クッサイ男の所有物のようなシロモノを、誰が見るかよと。
この所有物という表現は平たく言ったまでのことである。実際はもっとエゲツナイ。(今からは男の立場で書きます)
日本では夫が浮気をしたら、妻はその浮気相手の女に対して、損害賠償を請求することができる。
「へええ」と思った人もいるかもしれない。
なぜだと思います?
「だって、イヤじゃん」と、感情だけで答えてはだめです。なぜ、夫の浮気相手にも損害賠償がとれるのか?
結婚をしたら、権利と義務がいろいろと与えられます。
その権利の一つが「配偶者生殖器独占権」です。
妻は夫の生殖器官を嗜好品として独占遊興できる権利を得られるわけである。
泥棒ネコは、その妻の権利を侵害したからこそ損害賠償の対象になるわけである。
タバコを勝手に盗んでツバをつけながら吸っているのと同じである。
自転車を盗んで勝手にまたがって乗り回しているのと同じである。
タバコ泥棒、自転車泥棒はもちろん損害賠償の対象は言うまでもないし、
タバコ泥棒は、窃盗罪で、自転車泥棒は、占有離脱物横領罪という刑法犯、犯罪でもある。
韓国では夫、妻ともに、配偶者生殖器侵奪罪のごとき姦通罪という犯罪があるが、
日本では、「現在」はない。犯罪には当たらないが、不法行為として損害賠償の対象になる。
文化だ!では済まされないのは当然のことだ。
ああ、もちろん夫にも権利行使できますよ。権利の裏には義務もある。夫婦はお互い「相互貞操義務」がある。その義務違反をすれば、これまた損害賠償に、あるいは、離婚原因になりうる。
で、夫の浮気相手への損害賠償のとり方は、まず、内容証明郵便で請求して、そのあとこじれれば裁判となるのだが、その内容証明郵便の内容の部分にはこのような・・・
「私は、貴殿に妻としての権利を侵害されました。今後、夫と会わないことを要求するとともに、慰謝料を請求いたします。応じられない場合は法的手段をとることになります。」
となる。
この「妻としての権利」というのが「配偶者生殖器独占権」というわけである。それが勝手に遊興目的に使用され侵害されたことの精神的苦痛による慰謝料請求(損害賠償)なのだ。
じゃあ、この金額の相場は?というと、相手の女性の懐事情をよく考えて請求するので、決まってはいないが、だいたい、数十万から100万円前後。高いのか、安いのかは、人しだいだろう。
結婚したら体は自分のものであり、自分のものではないってこと、キモに銘じなければならない(笑)