戦後、あるいは新憲法になって、今まで任期満了による選挙というものは一度しかない。
解散をして総選挙というのが一般化していて、おいらは任期満了による選挙ってどうやるのかいまいち把握していないし、一度しかやったことのない任期満了による選挙の当時も実際、議員たちはとまどったという話を聞く。
この解散をするっていうのが一般化している国というのは、世界的に、ものすごく、かなりめずらしい。だって、実質、三権の行政の長が、飛び越えて他権の立法府の構成員のクビを切る行為は極めて一大事だからだ。とても面白い。
今回麻生首相は、解散を21日頃、選挙を8月30日と言った。
これは、面白いもので、実は、解散をする必要はないのだ!
任期満了による選挙を8月30日にするって言えばいいのだ(笑)
しかし麻生首相は、「おれ様が、おれ様が」という性格なので、「かいさ~ん!」という実質首相の専権事項をやりたかったんだろうなあって思うと、やはり、オバカでこの人らしい。
実際、任期満了による選挙をするのなら、「9月6日にしま~すと8月上旬に」いう形が多いだろうから、彼の性格上「9月6日ではなく1週間前の8月30日に解散選挙をしま~すと7月下旬」にいう形で意地でも解散という伝家の宝刀を抜きたかったんだろう。もちろん、言ったように任期満了でも8月30日に選挙をしてもいい。
実は、任期満了日9月10日直前に解散をすれば、10月18日まで選挙を伸ばせるぞ、という報道が一部されていた。おいら、まさかって思っていたが、憲法を調べても法律を調べても、結局、やったらだめだっていう文言は見つけることができなかった。道義的にやったらだめなんじゃないかなくらいだ。
で、この麻生首相がどうしてもしたい内閣総理大臣の実質専権事項だと思われている「解散」。これは、内閣総理大臣が自由にいつでも抜くことができる伝家の宝刀だと思われている。
小泉さんのときなんかは、まさにそうでしたよね。
これは、
憲法にそう書いてあるじゃないのって思っている人多いのではないだろうか?
実は、憲法には、そんなこと一切書いてないのだ(笑)
憲法の不備であり、書き忘れたとも言われる(笑)
こんなお粗末な憲法で半世紀以上やってきたとは、つくづく、改正反対の左翼は罪作りだ。
憲法には、どういうときに解散できるかは、一つしか書いていない。
それは、「内閣不信任案が可決された場合に、解散できる」とだけ書いてあり、ほかは、どういう時に解散できるのか?あるいは、これ以外は解散できないのか?書いてないから誰も分からないのだ(笑)むちゃくちゃで半世紀すぎましたね(笑)
これに対する最高裁判所の見解も面白い。
「内閣が自由に解散権を持ってるかどうかは、高度の政治性を有してるため判断できません」だと。
これもまた無茶でしょ?(笑)つまり、政府は野放しであり、司法は歯止めを利かせる役割を持っていないと、自らをさらしているわけである。実は三権分立というのはフィクションなのですよ。
というわけで、何はともあれ、選挙期間に盆が来るためおいらは、盆休みがないんだなあ。