また、京都で大きな人身事故が起こった。
今度は、18歳の無免許運転していた男性が、
通学途中の小学生の列に突っ込む事故
2年生の女の子と、別の女児の付き添いをしていた女性が命の犠牲になった
しかも、その女性は妊娠7か月。
テレビや新聞などのニュースでは死亡2人となっているが、
お母さんのお腹の中にいた胎児も死亡したのだから、
3人死亡と私は思っている。
そのほかに、10人の重軽傷。
これだけ、大きな事故を起こしておいて、
今のところ、自動車運転過失致死傷が適用されるだろうとの見方。
エッ? 危険運転致死じゃないの?????
危険運転致死ってのは、アルコールや薬物等で正常な運転ができない状態のときに
適用されるとのことで、
自動車運転過失致死傷は、運転能力は有して、故意ではなく、過失による人身事故を
起こした場合に適用されるとなってるらしい。
その場合、運転免許証の有無に関係ないとのこと。
今回の事故は、夜通し運転していたらしいので、無免許とは言え、運転能力はあると
判断されるとのこと。
そして、居眠り運転は、故意ではなく過失とみなすらしい。
以上が今のところの、刑罰ではないだろうかと、テレビ出演者(法律家)等の意見である。
無免許でも、運転していれば、運転能力があると判断されるのなら、
免許証の意味ってなに??????
そうなれば、もう免許証っていらないのでは???
なにも、あんなに高いお金出して、教官に怒られながら、
教習所に通う意味ってなに????
免許取得してからも、3年や5年ごとにお金払ってまで更新手続きをして、
それってなに???
車の免許証って身分証明書に使えるってだけのこと???
無免許でも運転できる人って判断するのであれば、
医師の免許は持ってなくても、医学的知識があれば、治療してもいいってこと?
それは、医師法でしっかりと取り締まられるはず。
だったら、運転免許も同じでしょう
無免許は、無免許に適した法律を作り、それで裁くべきです。
無免許で運転するってことは、運転する能力がないのだから、
アルコールや薬物と同じで、無免許も危険運転とみなすべきだと思う。
無免許だというのは、本人が一番知ってるはずだから、
私に言わせてもらうならば、無免許であることを知ってての運転は過失でなく、故意でしょう

それを故意って言わないで何て言う????
お金の話になるが、自動車運転過失致死傷では、犯罪被害給付制度が適用されないとのこと。
いろんな意味で、無免許運転は、重い犯罪だということを知ってもらわないと、
今回の事故で亡くなった方々、重軽傷を負った方々の償いにはならないと思う。