Mila(三代目ウエスティ)とシニア飼い主のハッピーライフ   -2ページ目

Mila(三代目ウエスティ)とシニア飼い主のハッピーライフ  

 先代ディアと先々代ウィングからの幸福の継承

ウィングパパです

大学の同窓会で「遺言信託を申し込んだ」と話したところ、
案の定、「60代で、なぜ?」と聞かれました。
私の答えはこうです。
「犬が亡くなったから。そして、新たに犬を迎えることを考えているから。」


60代のうちに、夫婦で公正証書遺言まで形にできたのは、
まさに「備えあれば憂いなし」。本当にやってよかったと思っています。
今回は、私たちが遺言信託を申し込んだ手順を、体験談としてまとめます。



1)まずは銀行に問い合わせ、面談予約
最初に、私が預金や投資信託を預けている銀行に電話し、
同銀行が取り扱う遺言信託(遺言作成支援・保管・遺言執行等の支援)に
ついて問い合わせました。
その後、面談日時を決め、銀行の担当者と対面で相談を始めました。

私は自分の考えをAIにも手伝ってもらい、希望内容を整理した文書を
持参しましたが、担当者はとにかく丁寧に、
こちらの意向や家族関係、資産の状況を聞き取ってくれました。

2)ヒアリングをもとに原案作成 → 何度か面談して詰める
聞き取り内容を踏まえて、銀行側で遺言の原案作成のサポートが進みます。
私たちは対面の面談を合計で4回ほど行ったと思います。
夫婦それぞれの事情や、将来起こりうるケース(どちらが先に亡くなるか等)を
想定しながら、納得できる形になるまで調整していきました。

3)最終的には「公証役場」で公正証書遺言に
内容が固まった段階で、遺言は公証役場で公正証書遺言として作成します。
公正証書遺言は、公証人が方式に従って作成し、原本は公証役場に保管されます
(本人は正本・謄本等の交付を受けます)。
 

銀行側も、遺言執行等の手続のために必要な範囲で写しや情報を管理する運用になります。

4)相続発生後の手続は「遺言執行者」として進める(契約内容に基づいて)
遺言信託を利用する場合、相続開始後に、
契約内容に応じて銀行等が遺言執行者として、
または遺言執行の支援者として、遺言内容の実現に必要な手続を進めます。

5)子どものいない夫婦なので「夫婦で整える」判断に
私たちは子どものいない夫婦です。
だからこそ、片方だけではなく、夫婦双方が同様に備えることが合理的だと感じました。
そこで妻も同じ銀行に口座を開設し、妻と私それぞれが正式に申し込みをしました。

6)費用は「当時の当行の設定」として説明するのが安全
費用については、当時その銀行では100万円のコースと30万円のコースがありました。
30万円コースは初期費用を抑えられる一方、相続開始後に遺言執行等の費用が別途発生し、
結果的に総額が増える場合がある、という説明でした。
逆に100万円コースは、当初の負担は大きいものの、死後手続の費用構造が比較的わかりやすいので選ぶ人が多い、
とのことでした。

7)「法定相続どおり」だけではない設計に向き合えた
こうして私と妻は、それぞれ法定相続の基本的なシミュレーションを理解したうえで、
必要に応じて、法定相続分に必ずしも従わない形(遺言による指定)も含めて、
自分たちの意思をどう反映させるかに向き合うことができました。




銀行のサポートで原案を整え、夫婦が納得するまで丁寧に詰めていく。
「相続は、いつかの話」ではなく、
「犬を迎える責任の一部」だと腹落ちしたのは、この過程だったと思います。
 

 

ランキングに参加してるの
ポチッとお願いしま~す

にほんブログ村 犬ブログ ウエスティへにほんブログ村 犬ブログ 老犬・高齢犬へ

 にほんブログ村      にほんブログ村