(前文)平成6年に居住が開始した本マンションにおいては本来の規約において犬猫を飼育することは禁じられていたが、すでに七頭の犬猫を飼育する世帯があり、マンション運営上の課題であった。この状況に対して「マンション動物飼養規程」を立案するとともに、連帯してペット飼育に関する問題や業務を進めていく「マンション飼い主の会」を創設していくことをもって規約における犬猫飼育の禁止を除外していくことで総会の理解を得た。以後苦情への組織的対応の他、義務教育とも言える「オリエンテーション」「しつけ教室」などの実施、その他環境への協力事業を通してマナーの向上を実現するとともに、居住者の理解を得てきた。飼い主の会創設13年目の今、これまでの成果を確認するとともに、今後10年の会の運用を具体的に示すものとしてこの会則を確認する。
マンション飼い主の会会則(改訂案)平成20年7月13日 (平成25年7月16日改定案)
第一条 (名称)本会の名称はマンション飼い主の会と称する。
第二条 (事務局)本会の事務局は飼い主の会会長宅とする。
第三条 (目的)本会はマンション動物飼養規程に基づき、本マンション内においてペットを安心して飼養できる環境を維持するとともに、動物飼養に関する問題に対して連帯して防止及び解決するとともに、他の動物を使用しない居住者の理解を得ることにある。
第四条 (会員)本会の会員は本マンションにおいて動物を飼養し始めたときに自動的に会員となることを義務づけられており、動物を飼養しなくなったときに自動的に会員ではなくなるが、特に本人の希望があれば、引き続き会員としての籍をおくことができる。また、本マンションで新規に動物を飼養することを希望する世帯はその大きさと頭数について飼育を始める事前に会長に相談することを要する。
第五条 (業務)本会はマンション動物飼養規程に基づき、次の業務を行う。
① 動物飼育のための正しい知識とマナーを会員間で共有し遵守するように努めること。
② 動物を飼おうとする居住者の相談窓口になること。
③ 居住者からの苦情など動物飼養にかかわる問題が生じたときは、連帯して問題の解決に当たること。
④ 動物を飼養しない居住者の理解を深められるよう努めること。
第六条 (飼い主の会総会)飼い主の会総会はマンション動物飼養規定にその参加が義務づけられている
(1)招集 飼い主の会会長は次の状況を受け、飼い主の会総会を招集することができる。
① 年に一度、定期総会を7月までに行う
② 飼養に関する課題が生じ、会員に周知徹底、会としての課題解決が必要となったとき。
③ 理事会から飼い主の総意による協議を求められたとき。
④ 飼い主から問題提起がなされ、総意による意見のとりまとめが必要となったとき。
⑤ その他会長が飼い主の総意による判断が必要と判断したとき。(2)議決 飼
い主会議の議決は全飼養世帯数の過半数の賛成をもって可決とする。
第七条 (飼い主の会役員)定期総会における互選により会長、副会長、会計、教育担当、会計監査を決定する。また、飼い主から理事会に代表者が1名以上常に参加するように努める。役員は一年毎に改選するが再任は妨げない。
第八条 (会長)会長は会を統括し、各役員と連携しては次の業務を行う。
① 管理組合の動物飼養に関する業務の代行
② 飼育世態及び動物の把握
③ 理事会への状況報告
④ 初めて動物飼養をする居住者へのオリエンテーションとしつけ教室の実施
⑤ 苦情等の伝達と対応
⑥ 飼い主の会総会の招集と議事進行
⑦ 会員のペットへの弔慰
第九条 (副会長:文書担当)飼い主の会副会長は会長を補佐し主に次の業務を行い、会長に事故あるときはその職務を行う。
① 飼い主の会飼育頭数などの取りまとめ、名簿作成
② 総会招集文書の作成と発送
③ 議案書作成
④ 理事会への報告書等のとりまとめ
⑤ 総会への出席確認
⑥ 未参加者への対応、伝達
第十条 (会計)会計は会費の運用を管理する。
第十一条 (会計監査)会計監査は会計の適正な運用を監査する。
第十二条 (教育担当)教育担当は動物飼養に関するオリエンテーション及びしつけ教室、動物の弔慰に関する事務を担当する。
第十三条 (苦情などへの対応)苦情などが管理室などに寄せられた場合には、管理室から苦情等報告書を飼い主の会代表は受け取り、事実の有無を確かめ、当事者への伝達や指導、訴えている人への対応を進める。また、途中及び事後に理事長に報告するようにする。
① 管理室等から苦情等報告書の提出を受ける。
② 苦情等報告書を該当世帯に送付し、事実確認及び対策の実施を確認する。動物愛護の精神から対応が犬猫にとって過度に負担を強いるものにならないように配慮する。
③ 問題行動や施設面で対応が困難な場合には何等かの支援策を共に考える。
④ 苦情を申し立てた相手側がわかった場合には、必要に応じて会長副会長が代表して謝罪や説明をするなど、連帯して対応する。
⑤ 再三の指導にもかかわらず、規程、細則等に違反する問題となる行為を飼い主の意志として続ける場合には理事会と連携して動物飼養規程に基づく警告及び罰則への対応を進める。
第十四条 (専門家によるオリエンテーション)マンション動物飼養規程に定められている専門家によるオリエンテーションは、会長、副会長、教育担当の3者がその専門家として管理組合理事会から認められ、新規に動物飼養を始める世帯に対して次の内容の伝達を行う。
① 本マンションでのペット飼育でのルール
② これまでの経緯と苦情の例
③ 前回総会での確認事項
④ ペット応急セットの場所と扱い
⑤ 誓約事項の確認
第十五条 (しつけ教室)マンション動物飼養規程に基づき、犬のしつけについて専門的な学習を経た専門的な講師を選んで少なくとも三年に一度主に次の内容で実施する。
① 犬の基本的な習性の理解
② アイコンタクトなど基本的な関係性のもちかた
③ 基本的なしつけの手法
④ 問題行動への対処
第十六条 (会員及び理事会への報告)飼主の会会長および副会長は年に一度、7月までには理事会に次の事項を報告しなければならない。
① 飼育世帯数および飼育頭数
② 苦情などがあった事例とその対応
③ 全飼育世態が遵守すべきマナーの確認
④ しつけ教室を行う場合にはその予定と報告
第十七条 (会費)飼主の会への入会金を犬3000円。猫2000円とする。(両方いる場合には3000円)平成20年度までに決算した額を基金として入会金と合わせて今後10年間の予算に充て、平成30年の総会において、今後の方針を立てる。第十八条(予算の運用)飼い主の会の予算は次の内容に充てられる。
① 本会の犬や猫および飼い主がマンション内で何らかの問題を起こし、その対応が必要となった場合への対策費。
②しつけ教室の講師謝金等。(3~4万円を想定する)
③ 事務文書印刷費(文書担当者には年3000円、会長、教育担当、会計に1000円を交付する)
④ ペット応急セット等の消耗品費(ペットシーツ、臭い消し剤等)
⑤ ペット死亡時の弔慰費(生花3000円)
第十九条 (飼うことのできる動物の大きさと頭数)飼うことができる大きさと頭数は次の通りとする。
① 大きさ エレベーターや廊下で抱きかかえられる大きさ。
② 頭数 二頭まで。(犬猫両方がいる場合にはそれぞれ二頭まで。)
③ 本マンションで動物を飼養することを希望する飼い主は事前に会長に相談する必要があり、以上の条件を超える場合には飼い主の会の事前の了解を必要とする。
第二十条 (飼養規程、使用細則を細くする細部の飼育マナー確認事項)過去のトラブル事例、居住者からの苦情への対応として、次のようにマナーを確認する。
① (ペットを歩かせてはならない範囲)共用廊下、エレベーター、エントランス、
非常階段、バルコニー、自転車置き場等自動ドアの内側の共用部分。(理由:糞尿をする可能性、動物がきらいな人への配慮、ペットの安全)
② (敷地内での糞尿の処理)歩道を含むマンション敷地内での糞尿はさせない。マンション壁面、敷地内コンクリート、ブロック部分への糞尿はさせない。してしまった場合は必ず尿を水で流す、糞はきれいに始末するなど原状復帰する。(理由:このことをたいへん不快に思っている居住者がいることへの配慮。)
③ (糞尿処理の用具所持)会員は、犬を散歩させる場合には、ウンチ袋等を所持し、敷地内、近隣でした場合には責任をもって始末する。大便はトイレに流し、袋等は燃えるゴミに出す。敷地内で尿をした場合には、ペットシーツで吸い取るなどの処置を行う。
④ (緊急時の対応)万が一、ペットが共用部分で糞尿をした場合には、全力で原状復帰に努める。この行為の放置が行われた場合には、防犯カメラの活用を飼主の会として要請し、事実関係の究明を行う。自分のペットの物でなくとも、発見した会員は、「ペット応急セット」を活用して原状復帰に努める。
⑤ (犬の声が館内にもれることの防止)外の音に反応して吠える犬の場合、共用廊下側の窓を開放しておいたり、ドアの下まで来ることができないようにしたりするなど、犬の声が漏れることのないように配慮する。
第二十一条(ペット死亡時の弔慰)会員の犬猫死亡時には会として弔慰を表すために次のように行う。
① 会員はペットが死亡した場合、速やかに「動物を飼わなくなったことの届」を会長に提出する。
② 会長は教育担当と会計に連絡して(生花3000円)を届け、弔慰を表すように手配する。
付則(1)本会則は平成20年7月13日飼主の会総会をもって確認されたものである。
(2)本会則はマンション動物飼養規程に定められた内容の範囲で飼い主の会の内規として定められるもので、飼い主の会総会において全飼い主の過半数の賛成をもって可決される。ただし、規約の改正にあたっては理事会への報告を要し、内容によっては理事会からの何等かの指摘を受
ける場合があるので、事前に理事会に打診するなど理事会との良好な関係を維持するように努める。 (3)本規約はペットをめぐる社会情勢の変化に鑑み、10年後の平成30年をもって会のあり方を含めて抜本的に見直すものとする。