こんな不利益条項が、あなたがサインした契約書にかかれていたら、どんなに思うのだろう。
私ならば、こういう契約があった場合は、考え込んでしまったかもしれない。その裏には、契約内容は
どうにでもできますといっているようなものだからである。 法律の言うところの信義則の乱用である。

ある携帯会社は、保証パックに含まれる外装交換を全額補償から2割使用者に負担させる事に
突然変更した。このケースを是正するには、個別に裁判で争うのが通常である。

ということはどういうことかというと、数万円のために十数万円の裁判費用が発生するかもしれない裁判を
おこなわなければならないことである。はぁ。。費用対効果を考えたときバカバカしくて、さっさと身を引いてしまう
ラインである。 だが、そういう心理を悪用するのは、ちょっとね。この件に対しての回答内容も理解ができない。
自分の思うとおりに規約をつくって、それに則って商売ができると勘違いしているのではないだろうか。 
法律は最低ラインである。通常ラインというのは、それよりもはるかに高い所にあることを忘れてはならない。
このような重大な通知は、念入りに行う必要がある。理解を求めることが大切であると思う。
消費者の期待を裏切ってはいけない。