9月13日、厚生労働省は専業主婦世帯などを対象にした年金の加算制度で事務処理ミスなどがあり、1991年からの26年間で10万人以上に計598億円の支給漏れがあったと公表しました。対象者には、11月上旬にお知らせを送付し、同15日に支払う予定のようです。

 

このニュース報道が控えめだと思うのは私だけでしょうか?

 

FP試験の勉強をしていたので、「振替加算」という言葉には聞き覚えがありました。

この用語はFP2級レベルのものです。

厚生年金や共済年金に20年以上加入していた受給者に年下の配偶者がいる場合、「加給年金」と呼ばれる加算がつきます。

そして、配偶者が65歳になって自分の基礎年金を受給するようになると、「加給年金」は打ち切られ、代わりに配偶者の基礎年金に「振替加算」されます。

 

大雑把に言えば、

     会社勤めや公務員の夫が年金を受給し始めたとき、年下の妻がいれば「加給年金」という名の家族手当が一律に支給されて、

     年下の妻が65歳になって、自分の年金を受給するようになったら、夫の「加給年金」は打ち切られて、その代わり、妻の年金に一定額が「振替加算」される

ということです。

 

今回のミスは、妻が65歳になったのに「振替加算」が未支給だったというものです。

支給漏れの対象者には時効にかかる分も支払われ、もし、対象者が死亡している場合は、生計が同じ3親等以内の親族に支払われるそうです。

 

ところで、支給漏れの最高額は590万円とのことですが、この方が11月に一括で受給した場合の税金や社会保険料はどうなるのでしょう?

「振替加算」を受給した妻の年金等の雑所得(一時所得?)は+590万円となるので、所得税・住民税・後期高齢者医療制度の保険料はもちろんUPするでしょうし、介護保険料は2割負担対象になってしまうでしょう。

毎年約22万円が支給されるのと、その26年分590万円が一括で支給されるのでは、もらう金額は同じでも払う税金が変わってくるはずです。

なにか特別な対応がされるのでしょうか?

今後、報道されることはなさそうですが、気になります。

 

今回のミスは、会社員の厚生年金と公務員らの共済年金の情報の連携が十分でなかったことが主な原因とされています。なので、96%が夫婦の一方が共済年金を受給している人だったようです。(残りの4%が気になりますが…)

支給漏れの対象者には、厚労省からお知らせがくるので、個人的に問い合わせをしたいのなら、11月上旬の連絡を待ってからでも遅くないかもしれません。

それにしても、26年間、ミスに誰も気づかないほどの複雑な制度は改めた方がよさそうですね。

 

でも、この振替加算の制度対象者は、生年月日が大正1542日から昭和4141日までに生まれた人なので、私は対象外です…。

年金は減額される一方のようだし、振替加算も受けられないなんて(最高年額224000円、昭和4141日生まれなら年額15028円が対象者に一律支給)、気分も重くなります。

こんな時は、甘いもので気分転換するのが一番!ですね‼